赤字だと社員に給料やボーナスが払えない!会社側の資金調達の方法は?給料が支払われなかったらどうする?
会社の資金繰りが厳しくなると経営者が考えるのは社員への給料の支払いです。お金がないために給料が払えない状態だけは避けたいと思うものです。
もちろん取引先や外注先の支払いもありますが、社員への給料は生活がかかっているため支払期日を延ばしてもらうことはできません。
また中小企業にとって、ボーナスもとても頭の痛い問題です。
日本では儲かっていようがいまいが、従業員にボーナスを支払うのが当然のように考えられえているためです。
銀行に勤務していると、夏と冬にはボーナス資金の借入の相談が少なくありません。
日本ではボーナスはどのように考えられ、ボーナス資金を調達するための方法はどのような方法があるでしょうか?
この記事では、会社の資金がどうしてもない場合はどのようにすれば資金を調達できるのかや中小企業のボーナスに対するスタンスなどについて解説していきます。
給料をもらえない社員は生活できない
会社の社員は何のために働いているのかと言うと、それはもちろん給料をもらうためです。
これは、当たり前といえば当たり前の話ですが、社員は給料をもらってこそモチベーションを高めて働くことができるのです。
たとえどんなにツライ仕事でも、本当は予定があるのに急に残業頼まれて仕方なく引き受けるのも、全て生活がかかっているからです。
サラリーマンの給料は「我慢料」とはよく言ったもので、我慢して頑張って働いたからこそもらえる給料も喜びがひとしおなのです。
「会社の売上が少ないから、今月は給料日変更して良い?」とか「とりあえず給料半分でも良いかな?」などと言ったら社員からは「ふざけるな!」と言われても仕方ありませんよね。
それだけ社員は生活を給料に頼っているということなのです。
家族のため、そして自分のためにも給料は必要で、会社の都合で給料が払えないのでは社員の生活も計画が台無しですね。
十分に貯蓄があって、会社に対しても恩義を感じているなら少しくらい給料の支払いを待ってやろうという気持ちにもなるかもしれませんが、ほとんどの社員は給料から生活費の支払いや借金の支払いを行なっているのです。
今月は給料払えないからカードローンでお金を借りてくれないか、などというものならそれこそ社員は次の就職口を探し始めるでしょう。
給料支払いは法律で定められている
会社の経営者にとって社員を雇っている以上、労働者に対して賃金を支払わなければならない義務があることを労働基準法で定めています。
労働基準法では、社員へ支払う給料は現物支給ではなく現金支給でなければならないとなっており、社員の同意を得た場合に限って支払い方法を銀行口座振込にできるとなっています。
また、給料は支給額全額を支払わなければならず、いかなる目的をもっても社員の同意を得ることなく強制的に給料の一部を天引きして支払ってはいけないのです。
それに給料は定期的に月に1回以上支払うことが定められており、今月は会社が経営不振で来月2カ月分の給料を払うことにしてくれないか、ということも禁止されています。
臨時的に支払う期末手当や、賞与に関しては支払日を決める必要はありませんが、給料に関しては支払日を一定にしなければならないのです。
給料を払わない方法なんて無い
労働基準法で給料の支払いについて定められている以上、会社の経営者は社員に対して給料の不払いがあってはいけません。
会社の経営者は社員を守るとともに、社員の家族も守らなければならない立場にあります。
たとえ、取引先からの入金が遅れているとしても、会社の預貯金を取り崩す、または経営者本人の資産を売却して社員への給料の支払いに使うなどして、お金の工面をしなければならないのです。
給料がどうしても払えないとき
給料がどうしても払えないときは、経営者はまず社員に対しての現金を用意できるのか確認しなければなりません。
取引先への支払いは待ってくれるところは待ってもらう、電気・ガス・水道料金なども支払い期限までに料金を納入しなくてもすぐに利用停止されることはありません。
今月はどうしても経営が苦しいな、資金的に間に合わないかもしれないなと思い立った時点でできるだけ無駄な出費を防ぐようにしましょう。
個人でも生活費を工面できない場合は、優先順位を決めてどうしても支払わなければならないところだけ支払い、今月支払わなくても来月支払えば大丈夫なところは来月に回すのと全く同じ考えです。
役員報酬はカット
会社には社員だけでなく、役員になっている人がいるケースもあるでしょう。
役員報酬は従業員の給料から比べたら、圧倒的に優先順位は低いです。
役員報酬は報酬であって給料とは異なります。
会社の経営が厳しいときは遅れて支払っても法律に違反することはありません。
役員会議でもなんでも開いて、会社の現状を明らかにして社員への給料を支払うこと優先させるべきでしょう。
経営者を含めた役員の私有財産を処分する
どんなに会社中のお金をかき集めても全社員への給料の現金が用意できない場合は、経営者と役員は責任を取って個人的に持っているお金を会社に対して貸付するか、または私有財産を現金化して会社に貸付を行いましょう。
社員に対して最低いくらならOKしてくれる、などと給料減額の淡い期待を抱くのは経営者として能力が無さ過ぎです。
気弱な社員はもしかしたら本当は全額給料支払って欲しいのに、次の仕事を探すのも大変だし、お金が足りない部分は借金してでも、と考えるかもしれません。
個別に社員を呼び出して、最低いくらなら許してもらえる?などと相談するのはもっての他と言えるでしょう。
たとえ経営者の不動産を処分することになったとしても、社員全員の給料を支払えるように現金を用意しなければなりません。
給料が払えないときはお金を借りる
どうしても給料が払えないときは金融機関からお金を借りましょう。
すでに事業資金を借りていてこれ以上お金を借りることができないとなったら、ノンバンクが行っているビジネスサポートローンなどを利用するのも方法です。
事業を行う中で、現金入金をあてにしていた取引相手からの入金がないということは突然に起こり得ます。
前もって入金がないことが分かっていれば日本政策金融公庫などからの支援を受けることもできますが、急に入金予定のお金が入ってこない場合は、借入申し込みから2、3日で融資を受けることのできるノンバンクが頼りになります。
幸いにもビジネスサポートローンは総量規制の対象にはなりません。
したがって、たとえ法人ではない個人事業主でも年収の1/3以上を借りることが可能です。
社員の数にもよりますが、あらゆる手を尽くして会社の資産を処分することや経営者や役員の個人資産を借入するなどして、足りない分だけでも借りることができればなんとかなる場合もあるでしょう。
ビジネスサポートローンは、大手消費者金融のアコムやプロミスでも金融商品として販売しており、アイフルも不動産担保事業によって多額の金額を借りることもできます。
並びにアイフルのビジネスサポートローン「AGビジネスサポート」も、中小企業や個人事業主を応援してくれるための金融商品を販売しているので検討してみましょう。
ビジネスローンは短期借入にする
ノンバンクのビジネスサポートローンの金利は、銀行や日本政策金融公庫の金利に比べてかなり高く設定されています。
金利の目安としては100万円未満の借入なら年18.0%、100万円を越えるくらい借入だと年15.0%の金利です。
最高借入金額はノンバンクによって違いますが、一般的なビジネスサポートローンは800万円から1,000万円が上限となっています。
借入上限額の金額を借りることができればそれなりに金利は安くなり、それでも年3.0%から年8.0%程度です。
審査は最短で即日、融資実行までは通常3営業日あれば借入することができますので、緊急時には大変便利な金融商品と言えるでしょう。
しかし、借入金利が安くない以上、あまり長い期間借りるのは得策ではありません。
とりあえず社員への給料支払いが間に合う最低限度の借入を行い、できるだけ短期間の間に返済するのが会社経営の本来の道です。
社員への給料支払いが終わり一息ついたら、中小企業や個人事業主に対しても積極的な貸付を応援してくれる日本政策金融公庫に切り替えるなどを検討するとよいでしょう。
ビジネスローンのメリット
ビジネスローンのメリットは既に説明してあるように、最短で即日融資も可能であることです。
大手消費者金融が行っているビジネスサポートローンは最短で30分の審査、融資までは最短で60分と個人のカードローンと変わりがありません。
銀行へ追加借入を申し込むと、審査から融資実行まで4週間も待たされる場合もあります。
それに、審査の内容によっては最高借入金額は800万円とかなり大きな金額が借りられるという特徴があります。
また、ビジネスローンは無担保無保証で借りることができることも大きなメリットです。
個人事業主でも連続無担保無保証、法人契約の場合は代表者が保証人になれば他の役員に迷惑をかけることもありません。
どうしてもお金が足りない場合は、役員の個人資産を借りれば良いと説明しましたが、実際に実行することはなかなか難しいと考えられます。
そんな場合でも気兼ねなく代表者自らが保証人になることで解決できるなら、それに越したことはありません。
ビジネスローンのデメリット
ビジネスローン利用する会社は、事業計画がきちんとできていないために利用することがほとんどです。
したがって、融資金額に対して貸し倒れリスクが高くなってしまいます。
さらに即日融資、無担保無保証と個人事業主でも借りれるような内容となっているため、ノンバンクとしても金利を高くせざるを得ません。
多額の融資をして貸し倒れにでもなったら、ノンバンクにとっても大きな損失になってしまいます。
銀行に比べてかなり手続きが簡単になっていることから考えても、金利の高さはやむを得ないと言えるでしょう。
よって、ビジネスローンの長期的な借入は向いていません。
あくまでもビジネスローンは短期借入を目的とし、長期借入になる場合は銀行に改めて追加借入融資を申し込むか、日本政策金融公庫に申し込むなど低金利で借りれる方法に切り替えるようにしましょう。
日本ではボーナスが慣例化
普段、私たちは夏と冬にボーナスがあるのが当然のようになっています。
しかし、これは日本独特の風習で、実はボーナスは毎月の給料のようにもらえるのが当たり前ではありません。
また、この慣例のために中小企業は多大な苦労を払っています。
本来は儲け分の従業員への分配
本来、ボーナスというのは会社が従業員へ予定よりも儲かった分を還元するものです。
そのため「赤字なのに賞与を払う」という事象自体が論理的におかしいと言えます。
本来は支払う必要がないものですが、儲かった時だけ従業員に支払うものがボーナスです。
日本ではボーナスありが当然
本来は、儲かった時しか従業員に支払う必要のないものとはいえ、日本では会社に利益が出ていようがいまいが、夏と冬には従業員へボーナスを払うことが当たり前のようになっています。
このため、住宅ローンや自動車ローンを組む際には当たり前のように「ボーナス返済」というものがありますし、クレジットカードにもボーナス払いという方法があります。
ボーナス払いの借入をしている人にボーナスが出なかったらローンの返済ができません。
このような社会背景も企業もわかっているため、儲かっていないからといって、従業員にボーナスを払わないというわけにはいかないのです。
筆者が銀行員時代には、リーマンショックによってボーナスの支払いが不可能になったため、住宅ローンのボーナス返済をなくすための条件変更が相次いだということがあります。
ボーナスを支払うことが当然のようになっている日本社会においては、ボーナスを払わないと、このような混乱が起こってしまうのです。
中小企業は賞与の支払いに苦労する
とはいえ、半年に一度、従業員にボーナスを払うのは非常に大変です。
儲かっている時ならまだしも、赤字の時でも払わなければならならないということは、どこかからボーナスの資金を調達しなければならなくなります。
雇用の際は要注意
求人を行う際には、ボーナスについて記載をするのはあまりおすすめとは言えません。
毎月の人件費にくわえて、さらに固定が発生してしまう側面があるためです。
賞与支給条件は危険
求人を行うにあたって、賞与を支給するという条件をつけるのはおすすめできません。
赤字になっても賞与を払うことになってしまうためです。
「年2回賞与支給」と書くよりも「2017年賞与実績○ヶ月分」というような記載方法の方がよいでしょう。
大企業はボーナスでベースアップを抑制
大企業は毎期毎期収益が出ているのが当たり前のようになっています。
そのため、ボーナスが出るのも当たり前ですが、基本給を上げるベースアップを嫌がる傾向にあります。
従業員の給料は一度あげると、引き下げることが困難だからです。
そのため、大手企業はベースアップを行うのであれば、ボーナスによって従業員に還元しています。
安倍首相が企業の経営者と面談して、ベースアップを依頼するなどというのは、企業が従業員の基本給という固定費上昇を懸念して、ベースアップを嫌がる傾向にあるためです。
「ボーナスは儲かっていない時には給付する必要がない」ため、儲かっている時だけに給付できるボーナスによって従業員の還元を行いたいというのが企業の本音です。
人材確保の苦肉の策
いまはどこに行っても人手不足です。
そのため、従業員確保のために、企業も仕方なくボーナスを給付している側面があります。
ただし、利益が出ているのは大手企業のみで、中小企業は相変わらず厳しい経営が続いています。
「ボーナスは出るのが当たり前」という日本独特の風習にくわえて、人材確保のために泣くなくボーナスを払っているというのが中小企業の現状ですので、やはり、中小企業にとってはボーナスという存在は頭の痛い存在であると言えるでしょう。
中小企業のボーナス資金調達方法
中小企業が赤字であっても従業員にボーナスを払うための資金調達の方法はいくつかあります。
毎月の積み立て
私の銀行員時代には、6ヶ月後の積立額の合計が半年分のボーナス支給額となるように、毎月積み立てを行なっている企業が何社もありました。
中小企業は内部留保があるわけではないため、毎月の利益分から少しずつ夏と冬のボーナスのために積み立てを行うのです。
銀行借入
日本企業は大変だと思うのは、「借金してまでボーナスを払う企業が多数存在すること」です。
本来であれば儲けた分を従業員に還元するのがボーナスですが、借入によって日本の中小企業はボーナスを支給しているのです。
本末転倒と言えるかもしれませんが、それだけ従業員の生活のことを大事に思っている証拠とも言えるかもしれません。
私も銀行員のころは、5月と11月くらいになると、企業を回り「ボーナスのための借入需要がないか」を探しました。
中小企業の賞与資金借入方法
中小企業がボーナス資金を銀行から借りる方法としては以下のような融資形態になります。
短期資金で借りる
ボーナスは半年に1回支給するものですので、返済が長期化することはできません。
半年を越える期間で融資を実行していまうと、ボーナス時期のたびに借金の残高が増えていき、返済も増えていくことになります。
そのため、ボーナス資金の融資は6ヶ月以内の手形貸付による短期資金で融資を行います。
返済は毎月手形の内入で
手形貸付というものは期日に一括返済を行うのが基本的な返済方法です。
しかし、まとまったお金が6ヶ月後にないからこそ融資によってボーナス資金を借りているのです。
このため、ボーナス資金の融資は毎月1回手形の返済を行い、手形の金額を減少させていく「手形の内入」という方法で返済をしていきます。
こうすれば、6ヶ月後の次のボーナス月には借入がゼロになります。
このように、6ヶ月スパンの短い借入をボーナスのたびに繰り返していくという方法で、従業員へのボーナス資金を調達するのです。
赤字の企業は借入はできない
ボーナス資金の融資を受けても、返済は毎月おこなっていかなければなりません。
したがって、ボーナス資金の融資額の合計は、毎月の返済可能額×6ヶ月分となります。
毎月の収益が100万円であれば、従業員へ支給できるボーナスの合計は600万円までです。
このため、毎月の収益が出ていない赤字企業がボーナス資金の融資を受けることは不可能です。
赤字企業の中には経営者の個人的な預金などを取り崩してボーナスを支給しているという企業が少なくありません。
未払いのバイト代を支払ってもらう方法
ここまでは、経営者が給料を支払えないケースの対処方を紹介してきましたが、会社が給料を払わない場合に従業員が取るべき手段を紹介します。
例えアルバイトだからと言っても、正社員と同じように給料を受けとる権利はありますので、泣き寝入りなどせずにしっかりと給料を支払ってもらいましょう。
給料未払いの証拠を集める
確実に給料を支払ってもらうためには、まずは未払いの分の給料が存在する証拠を集める必要があります。
証拠がなければ、色々な理由をつけて経営者が支払いを拒否する可能性があるので、何の証拠も持たずに交渉に行くことは避けましょう。
なお、未払い分の給料を証明するための書類として、「雇用契約書」などの支払われるべき金額がわかる書類を準備してください。
また、支払われた分の給料がわかる書類も必要となりますので、給与明細や源泉徴収票などの書類を準備しましょう。
これらのふたつの書類を利用することで、未払い分を確定することができます。
未払いの給料を支払ってもらうには、まずは証拠を集めることから始めてください。
内容証明郵便で請求する
内容証明郵便とは、どのような文章を誰が誰に送ったのかを郵便局に証明してもらえる郵便です。
なぜ内容証明郵便を用いるのかと言いますと、内容証明郵便を利用することによって、経営者がそんな話は聞いていないなどと言い逃れできないようにできるからです。
そこまでする必要があるのかと思う人もいるかもしれませんが、支払う気がある経営者が相手なのであれば、遅れることなく給料を支払っているはずです。
もしくは、給料の支払いが遅れたことに対して、誠実な謝罪を行ってくれているはずです。
はっきりさせるためには、ためらわずに内容証明郵便を送ってください。
労働基準監督署に違反を申告
支払うべき給料を会社が支払っていないということは、立派な法律違反です。
もし内容証明郵便を送っても支払いの意思を見せない場合には、労働基準監督署に違反している事実を申告しましょう。
なお、労働基準監督署に申告する場合には、先に会社に支払い請求を行っていなければなりません。
また、証拠が揃っていない場合にも対応してもらえないので注意してください。
労働基準監督署に未払いの実態を申告すると、勤務先に対して労働基準監督署が指導勧告を行います。
しかし、この指導勧告には法的な強制力がないため、労働基準監督署に申告したからと言って、必ず解決できるわけではありません。
最悪は裁判
これまでに紹介した手段を講じても、未払い分の給料を支払ってもらえない場合には裁判となります。
訴訟を起こすとなると、自分だけの知識では対応できないという人の方が多いでしょうから、やはり給料の未払い問題に強い弁護士に相談をする必要があるでしょう。
なお、訴訟を起こすとなると相当な時間をかける必要があるので、労働審判を利用するという手段もあります。
労働審判なら最大で3回の審議で結果が出るため、訴訟を起こすよりも短時間で済ませられることがメリットです。
訴訟を起こすか、労働審判にするかを決めることも気軽に弁護士に相談するとよいでしょう。
給料の未払いに関するQ&A
最後に、給料の未払いに関する質問に回答していきます。
できるだけ簡潔にまとめますので、悩みの解決に活用してください。
まとめ
例えどんなに会社の経営状態が悪かったとしても、給料を支払うことは経営者の義務です。法律で定められているため、支払わずに済ますことはできません。
私的財産の現金化や、金融機関からの借入などを利用して、しっかりと給料を支払ってください。
なお、従業員が未払い給与を請求するためには、十分な証拠を集める必要があります。証拠がなければ労働基準監督署も動きませんし、訴訟を起こしても勝つことは難しいでしょう。
ただし、証拠を集めることができなかったとしても、給与問題に強い弁護士に相談すれば力になってくれますので、諦めずに取り得る手段を使いましょう。
また、本来ボーナスは企業の利益を従業員へ還元するというものです。
しかし、日本においては年に2回ボーナスが出ることが当たり前になり、慣例化しています。
利益が出たときだけに支給するものですので、毎期の利益が不安定な中小企業にとって、ボーナスを当たり前の支給するのはかなり大変です。
ボーナス資金は積み立てや融資によって調達することもできますが、やはり、利益から支給するのが本来です。
赤字であってもボーナスを支給したいという企業は、従業員の数、基本給などを無理のない形で設定し、無理なボーナス支給が経営を圧迫することがないようにする必要があります。
タグ:その他金融業者
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。