友人に貸したお金が返ってこない!詐欺として事件にできないのか

友人に頼みこまれてしぶしぶお金を貸したものの、いつまでたっても返ってくる気配がないという経験がある人もいるようです。

口約束のお金の貸し借りは法的に見ると返済義務があるのか、また友人からお金が返ってこない場合は詐欺として事件にできないのか、返してもらうための手段やポイントについて解説していきます。

友人に貸したお金が返らないときはどうすればいいの?

友人からお金を貸してくれと頼まれると、その関係性にもよりますが断りづらいという人もいるかもしれません。

もし大金を貸してしまって、いつまでも返済してもらえない場合はどうすればいいのか、順番に見ていきましょう。

口頭のみの約束でも訴えることができる

書面では一切何も残しておらず、口頭のみで約束した金銭の貸し借りは法的に見て有効なのかどうかですが、民法によると友人にお金を貸すときに口頭だけで約束し、書面を交わさずに貸し借りをした場合でもお互いの善意を前提とする立派な契約になります。

アルコールが入っていた場合やふざけて言った場合でも、れっきとした契約で法律行為なのです。

そのため、借りた人がお金を返さなかった場合は債務不履行という違法行為になります。

債務不履行とはこの場合は、借りた人がお金を返さないことを言います。

友人と何度も話し合って自分たちで解決できた場合は問題ないですが、何度話し合ってもお金が返ってこないとき、最終的に裁判にすることも可能です。

お金を借りた人がお金を返さないとき、お金を貸した人は損害賠償を要求できます。

損害賠償には「遅延賠償」と「塡補賠償」があり、「遅延賠償」はお金を返すのが遅れた場合は、1日遅れたときの取決めされた割合で計算されます。

金融機関からの借金を延滞した場合に発生する「遅延損害金」がこれに当たります。

「塡補賠償」はお金を返してもらえなかった場合同じ金額を取り立てることができます。

損害賠償を請求する場合は一度法律事務所に相談するのをおすすめします。

ただし、友人相手にこのような裁判を実際に起こすことができるのかという問題もあり、もし裁判を起こすのであれば今後の生活のこともよく考えて実行するようにしましょう。

口頭だけでの借金は裁判で認められない場合もある

幾ら法律的には口頭だけでも借金の契約をしたことになるとはいえ、書面がないと借りた本人が「借りていない」と言い張ってしまうと、それ以上貸した証拠がなければ言った言わないのもめごとしかなりません。

口頭でも借金として認められるとはいえ、逃げられる可能性も高いということを認識しておきましょう。

お金を返さない友人が詐欺罪に問われる行動とは

友人から「必ず返すからお金を貸して」と言われて、お金を貸したのはいいけれど友人は最初から返す当てや、返すつもりがなかったとします。

この場合は刑法246条に当てはまり友人は詐欺罪となります。

刑法246条によると、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」とあります。

しかし基本的に、書面によるお金を貸したという証拠である金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)がないと立証するのはかなり難しいです。

そのうえ「必ず返すから」などと返す意思を宣言された場合は、友人は詐欺罪にはなりません。

詐欺罪として立証できれば刑事事件とみなし、警察が動いてくれる可能性は高くなりますが証拠がない口頭でのお金のやり取りだけでは民事事件なので警察は動いてくれません。

友人に貸した金額が60万以下の場合は「少額訴訟」という裁判を起こす方法もありますが一般的に個人のみですすめるのは難しく、弁護士に頼むと高額な費用が掛かってしまいます。

そのため、万が一を考えて、幾ら友人といえどもお金を貸すときは金銭消費貸借契約書を書いてもらって証拠を残しておきましょう。

金銭消費貸借契約書の書き方

金銭消費貸借契約書の書き方を説明します。

なお、金銭消費賃借契約書には必ず記入が必要な項目があります。

  • 書面の題名(金銭消費賃借契約書)
  • 貸した人と借りた人の名前・住所・押印
  • 貸し借りした日付
  • 貸し借りした金額
  • お金の返済方法と利息
  • 遅延損害金について
  • 即完済を求める条件
    (2回返済が遅れたらすぐに全額返済してもらう等)
  • トラブルが発生した場合の解決方法
  • 金銭消費貸借契約書の枚数と保管する人の名前
  • 書類の作成日付

インターネット上にもテンプレートとして公開されている金銭消費賃借契約書がありますが、作成するときは上記の項目がきちんと記載されているかどうかを確かめてから記入しましょう。

電話での返済請求や書面でお金を回収するために

電話での返済の催促は、借りた友人が電話口でのみ、都合のいい返答をして交わされる可能性がとても大きいです。

しかし会話の内容では、お金を貸したという証拠になる場合もあるので録音をしておいて損はないでしょう。

手紙、はがきなどの書面で催促する場合は、内容に下記の項目を必ず明記するといいです。

  • 相手の名前
  • 自分の名前
  • 請求日
    (書類を書いた日)
  • 債務の内容
  • 債務の金額
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 必要な場合は振込先

返済請求は内容証明で送るのが賢明

書面を相手に送るときは日本郵便の内容証明を使うのが賢明です。

内容証明とは、文章が誰から誰あてにいつ差し出されたのか、どのような内容なのかということを、差出人の作成した文章を複製することによって日本郵便が証明する制度です。

内容証明の差し出郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局だけになります。

小さな郵便局では取り扱っていないことも多いため、前もって差し出そうとする郵便局に電話か窓口で確認しておきましょう。

内容証明に必要なものは以下のとおりです。

  • お金を貸した友人に差し出す書面
  • 差し出す書面の複製:2通
    (差出人と郵便局がそれぞれ保管)
  • 差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
  • 内容証明の加算料金
    (430円2枚目以降は260円増)を含む郵便料金
  • 印鑑

差出人は差し出した日から5年以内に限り、差し出郵便局で閲覧料430円を払えば書面の複製を見ることができるほか、書面の複製を提出して再度、書面を送ったという証明を受けることができます。

もし、自分で作成するのが不安だという場合には、弁護士に頼むこともできます。

弁護士の名前を出さずに本人名義で出す書類を作成してもらうこともできますが、代理人として弁護士の名前で書面を出してもらう場合は相手に対しての心理的効果が大きくなります。

しかし、その分費用が高くなるため、自身の状況をよく考えて依頼しましょう。

友人が債務整理をしたら

債務整理とは、お金を借りた人が借金により生活ができなくなった場合の法的手段です。

債務整理には任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つの手段があります。

それぞれ説明していきます。

任意整理は弁護士などの専門家に債権者との間に入ってもらい、遅延損害金や利息をカットしてもらうなどの交渉をしてもらう方法です。

裁判所を介さずに手続きができるため、債務整理の中では一番手軽な方法と言えます。

少額の借金をしている人向けです。

特定調停は仲裁を裁判所に頼み交渉をすすめていく方法です。

任意整理と同じように遅延損害金や利息をカットしてもらうことができますが、一般的に弁護士に依頼せずに自分ですすめていく必要があるため、債権者からの取立て行為が長く続くというデメリットがあります。

個人民事再生は弁護士などに依頼し、裁判所を通すことで借金を最大5分の1まで減らすことができますが減額できる金額が決まっています。

任意整理とは違って借金を大幅に減らすことができる上に、財産を処分する必要がありません。

そのため住宅を手放さずに済む可能性があります。

自己破産とはとても返済できない金額の借金を抱えて生活に困窮している人が行う債務整理の方法で、税金や一部の債務を除くすべての借金を免除することができます。

しかし、最低限生活していける財産を残して、家そのものや家財道具、車などの高額な財産はすべて処分されます。

お金を貸している友人が個人民事再生や自己破産をした場合は、お金が返ってくる可能性は低いと考え置きましょう。

まとめ

口頭のみのお金の貸し借りで、お金を貸して返ってこない場合は詐欺罪としての立証も難しく、民事事件として弁護士にお願いをして訴訟を起こす場合も高額な費用が掛かります。

親しい友人や親戚であっても、お金を貸し借りするときは必ず金銭消費貸借契約書を交わして事前にトラブルを防ぐことが大切です。

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