財産分与でお金がないから払えないと言われたら?
離婚をする際に発生する財産分与は離婚後の生活にも関係してくるため、慎重に行わなければなりません。夫婦共同で築き上げてきた財産をお金がないから払えないと言われても、泣き寝入りすることなくしっかりともらうことが重要です。
財産分与は相手が一方的に財産隠しを行なってくる場合もありますので、本当にお金がないのか離婚の話が出たら共有財産には何があるのかをチェックすることが必要ですね。今回は財産分与でお金がないから払えないと言われた場合の対処法についてご説明します。
財産分与とは
財産分与とは夫婦が共同で築き上げてきた共有財産を離婚の際に精算することを言います。
たとえ配偶者が専業主婦だとしても、現在の共有財産は配偶者の貢献があったからこそできたものですから、離婚の際には貢献度に応じて配分することが認められています。
民法第768条第1項にも、離婚する際には財産を分与する際に請求する権利が認められています。
離婚を早くしたいと急いでしまうと、離婚後の金銭支払いについての取り決めをしないままにしてしまうこともあり、そうなるとせっかくもらえるはずの財産ももらえないまま離婚が成立してしまいます。
財産分与についての離婚の理由は関係なく、夫婦共同で築き上げてきた不動産や預金、有価証券や自動車、生命保険の解約返戻金などの財産も、たとえ相手の名義になっていたとしても夫婦の共有財産です。
ですから名義はオレのものだから、離婚をしてもお金は払わないよと相手は主張することができません。
万が一財産分与についての取り決めを行わなくても、離婚後に請求することも可能ですが、財産分与には時効があり離婚から2年で財産分与請求権が消滅します。
なお結婚する以前の預金や財産については本人が持っている特有財産となることから、離婚の財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象となる財産は婚姻期間中に築き上げてきた財産であることに注意しましょう。
財産分与の種類は3つ
離婚の財産分与の対象となる種類は大きく分けると3つあります。
①清算的財産分与
②扶養的財産分与
③慰謝料的財産分与
それぞれについて簡単に内容をご説明します。
清算的財産分与とは
清算的財産分与とは財産分与の中で最も大きな役割を果たしている財産です。
清算的財産分与の考えは婚姻期間中に夫婦協力で築き上げてきた財産については、すべてにおいて共有財産と考え、離婚する際には公平に分配しようとするものです。
公平的に配分する考えから1/2ずつ配分することが望ましいとされ、離婚の原因に至ったのが配偶者であったとしても、配偶者からの請求によって清算的財産分与が認められています。
扶養的財産分与とは
扶養的財産分与とは離婚する際に夫婦共有の財産がなく、財産分与するだけの財産もないという場合に、離婚した相手が生活に困窮することなく生計を扶助するという意味で財産を分与します。
たとえ共有財産があったとしても、清算的財産分与を行ってしまっても離婚後の生活が成り立っていかないと困りますよね。
そのような場合に経済的に力が強い立場の配偶者が、離婚後の配偶者に対して定期的に一定の金額を支払う約束に基づいて行われます。
慰謝料的財産分与とは
本来慰謝料は夫婦の共有財産とは言えないことから、清算的財産分与や扶養的財産分与とは別に考えるのが普通です。
しかし慰謝料を支払うにしてもお金がかかり、離婚をする際に慰謝料を含めた財産分与を行う場合があります。
そのため共有財産の財産分与と慰謝料と合計して分与される場合があるため、便宜的に慰謝料的財産分与と呼ばれています。
お金がない場合の財産分与
夫婦の共有財産について分与する割合は1/2と言われていても、離婚をする際には相手が財産を隠してしまうことが多く、開示した財産がすべてかどうか一方には分からないことが多いです。
そしてたとえ財産を1/2ずつ分けたたところで、経済的に力のない配偶者にとって今後の生活が成り立っていくかどうかが問題になります。
例えば夫が会社員で妻が専業主婦だったというケースで、アパートに住んでいるとなると夫婦の共有財産と言えるのが預金しかないという場合、その預金がたとえ500万円あったとしても妻が250万円受け取ってしまっても、そのお金はすぐになくなってしまいますよね。
前項でもご説明したように財産分与には扶養的財産分与する方法もありますので、必ずしも清算的財産分与によって1/2に分けることが得策ではない場合も出てきます。
預金がなくても財産分与はできる
次に離婚をしようと思っても預金がほとんどないという場合、財産分与はできないのかとなってしまいますが、必ずしもそうとは限りません。
たとえ預金が0円でも、配偶者からの財産分与として100万円をもらうことも、また200万円をもらう約束を取り付けることも可能です。
財産分与の基本的な考えとしては夫婦が合意すれば、金額はいくらであっても構わないのです。扶養的財産分与や慰謝料的財産分与も含めて考えることが重要ですね。
お金がないなら分割して財産分与する
現在分与できる財産がないとしても、配偶者に経済力があるなら夫婦で取り決めた財産分与の金額を分割で支払うことも可能です。
仮に住宅ローンの返済が残っている状態で財産分与を行うとしましょう。
配偶者との相談によって住宅は妻がもらう約束をしたとしても、毎月の住宅ローンの返済が困難な場合、前述した財産分与の金額を分割で支払ってもらうことで住宅ローンの返済に充てることができますね。
また夫婦の合意によって離婚後に子供の教育費や養育費を支払う約束をしても、それだけでは配偶者の生活が成り立たないという場合もありますね。
加えて配偶者の一方的な浮気などが離婚の原因だとすれば、当然ながら慰謝料の名目でもらうことも可能です。慰謝料はそもそも夫婦の共有財産ではないとしても、一括で多額の慰謝料もらえない場合は分割して請求すれば良いのです。
財産分与はお金がないから払えないと言われたら
清算的財産分与や教育費や養育費、慰謝料について離婚前に夫婦の間で支払う取り決めをしても、相手が途中で支払わないで滞納してしまうケースがあります。
扶養的財産分与や慰謝料的財産分与などについては、毎月一定額を支払うと約束することがほとんどですので、何らかの事情によって財産分与の分割払いができなくなってしまうと、生活が成り立っていきませんね。
このような場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。お金がないから払えないと言われた場合の解決方法についてご説明します。
支払いを請求する
まず分割財産分与を行う約束をしたのに支払わなかったら、相手の心証を悪くしないためにも、連絡ができる状態なら今月はまだもらっていないのですが、と下手に出るのも得策です。
もしかしたら相手が支払いをうっかり忘れているという可能性もないわけではないのです。
そのような状態なのに弁護士を通じて支払い請求してしまうと、いかにも借金の取り立てのように思われてしまい、その後の分割による支払いが行われなくなってしまいます。
弁護士に支払い請求を依頼する
財産分与の分割払いが行われないまま、そして相手と連絡が取れないまたは連絡するのが怖いという場合は、弁護士を通じて支払い請求を行いましょう。
文面はどのようにするのかについては弁護士とよく相談し、とりあえず入金をお願いするだけなのか、最終的には法的に訴えるのか考えなければなりません。
離婚調停しているなら履行勧告
家庭裁判所の調停によって離婚が成立している場合は、きちんと財産分与が分割で行われていないことを申し立て、裁判所から督促をしてもらう方法があります。
また履行勧告によっても何の入金もなかったという場合は、正式に家庭裁判所に申し立てることで強制的に支払わせることも可能です。
財産分与が未払なら強制執行の方法もある
離婚調停によって家庭裁判所があいだに入った場合、財産分与が一向に履行されない未払の状態にあるなら最終的には強制執行によって財産を差し押さえるという方法もあります。
差し押さえできる財産には預金もありますが、差し押さえする前に全額引き出されてしまったら意味がありませんね。
では住宅などの不動産を差し押さえすれば良いのではないかとなっても、住宅を競売した金額よりも住宅ローンが多ければお金は回収できません。
そこでかなり有効的となるのが給料の差し押さえです。
手取り額33万円未満の金額なら1/4まで、手取り額が33万円以上ならその超えた金額のどちらかを差し押さえすることができるため、手っ取り早く財産分与の分割払いを回収するには良い方法です。
例えば毎月6万円ずつ10年間支払うという約束をした場合でも、給料の差し押さえなら確実に財産分与分を確保できますね、
給料の差し押さえは裁判所からの差し押さえ命令によって行われ、差し押さえた給料は直接受け取ることができるため、お金がないから払えないと言われても泣き寝入りすることなくもらえるものはもらう姿勢で挑みましょう。
タグ:お金の知識
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。