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滞納すると債権回収業者が自宅訪問?【税金から家賃まで】

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クレジットカードやカードローン、税金、家賃などの支払いを滞納すると、まずは文書や電話で催促が行われます。

それにも関わらず放置していると、いずれ自宅を訪問されることも十分考えられます。

では、その訪問とはいつ行われるのでしょうか?

行政も土日祝に自宅にやってくることはあるでしょうか?

今回の記事はこんな悩みを持っている人におすすめの記事です。

  • 見知らぬ債権回収会社から連絡があった人
  • 借金を滞納していないのに債権回収会社から督促状が届いた人
  • 債権回収会社相手に時効を狙えるか知りたい人

記事の目次

債権回収業者とは

身に覚えのない会社名で催促の電話があった、訪問されたという場合、「何かの詐欺?」と考えてしまうかもしれません。

もちろん、詐欺の可能性はゼロではありません。

しかし、実はあなたが滞納している支払いの債権回収会社かもしれません。

「役場なら土日祝は休みのはず」と考え無視するのは安易過ぎます。

というのも、年金や税金も催促を民間の会社に委託している場合があるからです。

その場合、曜日は関係がなくなり、休日にも電話や訪問が行われます。

債権回収業者は法律で定められている会社

借金を長期間返済しなかったり、税金や年金の返済を滞納したりすると、借金の権利を債権回収会社(サービサー)に移行して、債権回収会社が代わりに借金の回収を行うケースがあります。

この債権回収を代理で行うことは基本的に弁護士しか行えませんが、法律で認められた条件を満たすことで、債権回収会社として認められ借金の回収の代行が可能です。

借金を代位弁済された通知は債権回収会社から行われるため、見知らぬ会社からの郵送物が届いたとしても、借金の滞納など何か心当たりがある人は必ず確認するようにしましょう。

弁護士法と特別措置法(サービサー法)で定められている

債権回収に関しては法律で決められていますが、具体的に債権回収について触れられているのは、弁護士法と特別措置法、通称サービサー法の2種類です。

弁護士法では、弁護士以外が債権回収を代行することを禁止する内容が記載されており、サービサー法では、一定の要件を満たした法人が債権回収を代理で行うことを特別に許可する旨が書かれています。

また、サービサー法には債権回収を行える法人の要件として、以下の条件を満たしていることを必要としています。

  1. 資本金が5億円以上あること
  2. 取締役の内1名以上が弁護士である
  3. 暴力団等の反社会組織排除の取り組みを行っている

したがって、債権回収会社はある程度の規模がある正規の会社であると言えます。

認められている債権回収業者

債権回収業者はサービサー法の条件を満たした状態で、法務大臣の認可をもらう必要があります。

そして、2019年3月現在法務大臣の許可を得て活動している業者は、全国に77社存在します。

債権回収業者はある程度の資本金を必要としているため、基本的には銀行やノンバンクなどの金融機関の子会社であることが多いです。

借金の滞納をして債権回収業者が代行をする場合には、元の金融機関の名前がついていることがあるので、全く身に覚えのない会社と勘違いはしにくいでしょう。

債権回収業者を名乗る詐欺に注意

債権回収業者から連絡があったときには、詐欺会社でないかの注意をしておくことが非常に重要です。

詐欺や悪徳業者によっては、実在しない債権回収業者を名乗って、お金を騙し取ろうと画策されるケースもあります。

実在する債権回収会社は先ほども紹介したように、法務大臣の許可を受けているため、会社の概要に許可番号などを記載しています。

もしも、実在する会社か気になる場合には、全国サービサー協会のホームページから確認ができるので、参照してみてください。

◆一般社団法人全国サービサー教会│会員会社一覧

債権回収会社には法務大臣の許可が必要

債権回収会社という呼称だけだとなんだか恐ろしいイメージが湧きますが、債権回収を生業としている会社です。

滞納された借金を回収している会社と言い換えればイメージしやすいでしょう。

また借金の回収と聞けばヤクザ者による取り立てが思い浮かびますが、ドラマの中で演じられているような乱暴な取立ては決して行いませんので、そこは安心してください。

債権回収会社は誰でも自由に始められる事業ではなく、サービサー法(債権管理回収業に関する特措法)と呼ばれる法律に基づいた業務を遵守することが求められ、始めるにしても法務大臣に開業許可が必要です。

しかも、債権回収会社を設立するためには、下記の厳しい条件をクリアしなければならないので、反社会勢力が回収業務に介入することはできません。

  • 資本金5憶円以上の株式会社
  • 債権回収に特化した弁護士を雇用している
  • 反社会勢力が業務に関与していない
  • 取締役や執行役が成年被後見人、破産者、禁固刑になってから5年未満
  • 社名に「債権回収」の文字が入っている
  • 債権管理回収業に関する特別措置法第24条第1項の規定により、同法第3条の許可の取消から5年以上経過した株式会社

むしろこのサービサー法の施行により、債権回収会社が登場したことで、債権回収を暴力団等に委ねるケースも減少し、結果的に債権回収業務から多くの反社会勢力を排除できたとほどです。

このことからも、ちゃんとした会社であることはお判りいただけるでしょう。

しかし、その名のとおり債権を回収することを本業としているプロが集まった会社ですから、支払督促が甘くなったり、今までのように無視し続けることができるものではありません。

以前よりもしっかりとした取り立てが行われ、様々な回収措置をとってくるので、安易にとらえていては、大変な思いをすることになるでしょう。

保証会社が代位返済をした後に登場する

この債権回収会社による取り立てが始まるのは、銀行から保証会社に債権譲渡が行われた後です。

銀行は延滞となれば電話や督促状を利用して、支払請求を行いますが、回収不能と判断すれば、保証会社に対して代位弁済を求めます。

代位弁済とは銀行カードローン利用者に代わって、その残債を銀行に一括支払いすることで、この代位弁済こそが保証会社本来の役割になります。

現在多くの銀行カードローンでは銀行本体による保証ではなく、委託している別の会社が保証会社として、銀行カードローン申込者の保証を受けています。

支払いが遅れれば保証会社は銀行に残金全額を代位弁済しますが、銀行側から利用者へは延滞が続いたので保証会社が代位弁済するという書面が送られてくるだけです。

そして、その後に代位弁済した保証会社から再度、債権が移った旨の書類が送られてきます。

この保証会社でも督促が行われますが、「回収不能だ」と判断した場合、債権回収を専門としている債権回収会社へ債権が譲渡されるという流れになります。

学校でやってはいけないことをした場合、先生に怒られますよね。

その先生を銀行だと考えてください。

注意しても何も変わらなければ先生は母親にその旨を報告し、今度は母親から叱られることになります。

この母親が保証会社です。

そして、それでも母親の言うことを聞かなかったり、態度が改められなかったりすれば父親、つまり債権回収会社が登場するというわけです

これが債権回収会社に債権譲渡さっるまでの構図になぞらえれば、理解しやすいのではないでしょうか。

債権回収会社にうつる前の対応がおすすめ

保証会社と債権回収会社は全く別の会社ですが、銀行を含めたこれら3社は同グループ内の関連会社であることも少なくありません。

しかし、同じグループ内の関連会社といっても、それぞれ独立した企業ですから、同じような督促となるわけではありません。

債権回収会社に債権譲渡されれば、今までと一味違ったプロによる債権取り立てが行われるようになります。

そのため、遅くとも保証会社からの督促が行われる時点で、何らかのアクションをとった方がいいのですが、やはり「支払いをしていない負い目」「返済できる見込みがない」といった理由で、なかなか連絡ができずに、そのまま無視して放置する人が多いのも事実です。

しかし、借金は放っておけばどうにかなるものではありません。

いつまで経っても、相手はどうにかして支払わせようとしてきます。

どうやっても返済してくれない、約束をした期日に支払いががない、保証会社が督促しても返済不能だと判断したときに、債権回収会社が入ってくることになります。

債権回収会社はいきなり出てくることはありませんが、債権回収の最終段階に入っていることは確かです。

できるなら、債権回収会社が登場する前に、問題解決することをおすすめします。

信用保証協会に代位弁済されるとどうなる?

債権回収の時間

貸金業法第21条では「取立行為の規制」というものがあり、恐喝まがいの取り立ては禁じられています。

主だった禁止事項は下に列挙している通りです。

  1. 21時~8時までの電話や訪問(正当な理由がない場合)
  2. 自宅以外(勤務先など)に電話を行うこと(正当な理由がない場合)
  3. 「金返せ」などの張り紙で第3者に借金を知らせる
  4. 居座り
  5. 第3者への協力の強要

これらはいずれも違法です。

ただし1と2については、正当な理由がない場合という注釈つきとなります。

したがって、正当な理由がある場合には夜間の督促や、勤務先などへの連絡が行われるかも知れません。

正当な理由とは

規制の時間外に電話や訪問が許される「正当な理由」とは、一体何でしょうか。

それは「何度文書や電話で連絡しても、連絡がつかない場合」です。

つまり、催促を無視し滞納を続けたことで、あなた自身が「正当な理由」を作っているというわけなのです。

仮に借金返済の督促の連絡に応じている場合や、債権回収会社と連絡を綿密に取っている場合で時間外の督促を行われたときには、違法であることを訴えられます。

以下の関連記事では、催促する側からの目線で、取り立てについて解説しています。

借金取り立ての極意と個人から行う注意点【消費者金融マンが語る】

勤務先に来る?

正当な理由があれば勤務先への「電話連絡」はありえます。

もちろん、借金の催促であることが明かされることはありません。

ただし、債務者の住所が不明な場合には、支払督促などの郵便物が勤務先に届く可能性はあります。

では、正当な理由があれば、勤務先に「訪問」されることはあるでしょうか?

いかに連絡が取れなかったとしても、勤務先に取り立てに来るのは違法です。

しかし闇金業者は、こうした規制を全く意識していない可能性もあります。

貸金業者が債権回収を委託する方法

貸金業者が債権回収業者へ金銭債権の回収を委託する方法は、単に債権回収のみを委託する場合と、金銭債権を債権回収業者へ譲渡することによって完全に委託してしまう方法があります。

貸金業者が債権回収業者へ債権回収を委託するのは、ほとんどの場合債権譲渡によって行われます。

大手貸金業者になるとグループ会社として債権回収会社を保有していることがあり、またメガバンクのグループ企業内に債権回収会社を保有していることが一般的です。

債権回収業者へ債権回収を委託するのは、貸金業者でさえ回収することが困難な場合であるため、債権譲渡の金額は貸金業者が持っている債権額の5%未満とも言われています。

例えば貸金業者が借主に対して100万円の金銭債権を持っていても、債権回収業者に譲渡する場合は高くても5万円になってしまうということですね。

しかし債権回収業者が5万円の債権を譲り受けたとしても、金銭債権の金額は変わりませんので、貸金業者の借主に対して100万円の金銭債権を持っていることになります。

金銭債権の譲渡を受けた債権回収業者は貸金業者と同じように、電話や督促状、催告書などによって借主に対して督促を行い、多くの場合は民事訴訟によって強制執行の権利を得、財産の差し押さえや給料の差し押さえによって債権回収を行います。

アイフルの債権回収会社を名乗るところから手紙がきたらすべきこと?

貸金業者が債権回収を委託するケース

貸金業者が債権回収業者に対して債権回収を委託するケースは、貸金業者自ら債権を回収することが困難であると判断した場合です。

お金を貸して回収することを目的としている貸金業者なのに、自ら債権回収することができないとは一体どのような状態なのでしょうか。

貸金業を廃業するとき

貸金業者は何らかの理由で貸金業を廃業しなければならない状態に陥ると、金銭債権が野放し状態になってしまい、信用情報機関に登録する個人信用情報に影響が出ます。

通常は貸金業を廃業するとき、日本貸金業協会が貸金業者の営業エリア内にある別の貸金業者へ債権譲渡を引き受けてくれないか依頼しますが、どこも引き受けてくれない場合は債権回収業者を紹介し、債権譲渡によって金銭債権の引き渡しを行います。

貸金業者が債権回収の業務を行うことができないとき

営業規模の小さい貸金業者は人員的な問題で債権回収をこなすことができないことがあります。

債権を回収するには手順に従って行わなければなりません。最終的に裁判に訴えるとなっても法務担当者がいない、裁判を行っている時間がないことも少なくありません。

何も請求しないまま期間が経過してしまうと債権が時効を迎えてしまい回収することができません。

そこで債権回収業者へ貸金業者に代わって取り立てを委託するのです。この場合は債権譲渡による委託ではなく単なる取立行為の委託です。

滞納すると債権回収業者が自宅訪問?【税金から家賃まで】

債権回収の方法を知らないとき

貸金業者でありながら債権回収の方法を知らない業者がたまにあります。もちろん大手貸金業者ではなく零細貸金業者に多く見ることができます。

零細貸金業者は高年齢化しているため、貸金業法が改正されたことを知らずにいることもあり、どうすれば債権回収をできるのかよくわからない、ということがあります。

債権回収方法について日本貸金業協会に相談すると、協会としてもそのまま放置するわけにはいきませんので、債権回収会社を紹介し貸金業者に代わって借金の取り立てをしてもらいます。

税金や年金の催促

これまでは債権回収会社について詳しく確認してきましたが、次は税金や年金の滞納をしたときにどのような催促をされるか解説します。

税金や年金などは役場や役所の管轄なので、取立てが民間企業とは違うと思っていると、催促の厳しさに驚くかもしれません。

税金などの公的な代金の支払いが苦しい人は、是非事前に確認しておきましょう。

役場が休みでも来る

「役場は土日祝や夜間は休みだから、取り立てに来るはずがない」と考えるのは早計です。

あなた自身が平日の昼間働いて不在にしているのなら、むしろ土日祝、夜間を狙って訪問が行われるかもしれません。

税金の場合には回収している公的機関が市税か国税かによっても異なりますが、委託業者の場合には曜日は余り関係ありません。

役場の職員が訪問することもあれば、委託された民間業者が訪問することもあります。

委託されている業者の場合は、相手の業者が正規であるか確認するためにも必ず身分証を見せてもらいましょう。

最終的には差し押さえ

再三の催促にも関わらず支払う意思が確認できなかったり、連絡が取れなかったりすると、財産の差し押さえを予告されます。

通常、民間の借金の回収で財産の差し押さえを行う場合は、裁判を経由する必要があります。

しかし税金や年金など行政が徴収を行う際は、裁判をすることなく、差し押さえに突き進めるのです。

ここでは住民税を例にとって、差し押さえまでの流れをご説明します。

※自治体によって対応は異なる可能性があります。

※国民年金に関しては、催告→督促の順となります。

郵送物特徴
督促状期限から20日以内に発送
催告書督促を経てなお納付されない時
電話や訪問による納付奨励と並行して発送
差し押さえ予告この段階で既に財産の調査が行われている
差し押さえ預金・給与などの財産が差し押さえられる

差し押さえに裁判を通すことはないため、素早く差し押さえに移行する可能性がありますが、基本的には督促や催告を経てから差し押さえに移るため、「滞納した翌月に差し押さえられる」などの事態に発展することはありません。

しかし、税金や年金の滞納を放置するメリットはないため、必ず自治体に連絡を取るようにしましょう。

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年金は国税庁が動くことも

国民年金の未納に関しても、委託業者による電話や文書・訪問による納付奨励が行われています。
(訪問による集金はH29年7月13日以降は中止されています。)

日本年金機構:国民年金保険料のご案内は、民間業者に委託しています

また、管理外であると一般的に思われていますが、日本年金機構のHPによると、悪質と判断された場合は、徴収が国税庁に委任されるケースもあるとされています。

(かつては2年以上の滞納者が対象でしたが、2015年より13ヶ月以上の滞納者が対象となりました。)

国保の滞納時の訪問

国民健康保険は、各自治体が運営するものです。

したがって催促も自治体の裁量となります。

また、国民健康保険を「保険料」とするか「保険税」とするかも、自治体によります。

保険料であれば、時効は2年ですが、保険税であれば時効は5年となります。

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住民税の滞納時の訪問

住民税は、住所登録をしている自治体に納める地方税です。

この税金は市民サービスを充実させるための税と考えてください。

もちろん、滞納が続くと訪問をされることがあります。

では、他の自治体へ転出すれば、支払い義務や訪問はなくなるのでしょうか?

答えはNOです。なぜなら、住民税は前年度の所得に対して課税されるもので、半年~1年遅れで払うものだからです。

たとえ行方をくらましても、捜索の上で訪問や催促が行われることになります。

借金の催促

税金や年金の催促方法の次は、借金の催促について紹介します。

借金の催促と聞くと、マンガやドラマの世界の様に、「恐喝まがいの取立て電話がかかってくる」「自宅にまで夜遅くまで催促にこられる」などのイメージを持っている人もいるでしょう。

しかし、実際にはこのような悪質な取り立ては、法改正がすすみ行われなくなりました。

ここでは、現在のローンの取立てや催促について紹介します。

カードローンやクレジットカードの場合

カードローンやクレカの支払いを滞納した場合、貸金業法にのっとって催促が行われます。

消費者金融ですと、基本的に自社で回収を行います。

銀行カードローンですと、滞納が続くと3~4ヶ月目頃から保証会社(審査を行った)からの催促に切り替わります。

保証会社については、聞き覚えがないので、戸惑うかもしれません。以下の関連記事を参考にしてください。

銀行カードローン保証会社一覧

初期段階では電話や文書で催促が行われ、それでも連絡がつかない、払う意志が感じられない時に訪問が行われます。

たとえ滞納者であっても、日常生活を脅かされたり、恐怖を感じさせるような取り立ては禁じられています。

したがって、脅迫まがいの取立てや自宅や会社への訪問による債権回収は行われません。

裁判に発展

自宅訪問を受けた後も、さらに滞納を2~3ヶ月続けると、法的措置をとるという通知があった後に裁判をおこされてしまいます。

借金の金額によっては、少額訴訟の場合と通常訴訟の場合があり、それぞれで少し制度が異なります。

また、裁判を起こされるときにはある日突然自宅に「訴状」が届き、一括返済を求められるのですが、この段階では事実上一括払いは不可能な額に達しているはずです。

そのため、出廷して分割納付の和解を取り付ける必要があります。

もしも、出廷もせず答弁書も作成せずに放置すると、税金などの滞納と同じように差し押さえに進んでしまいます。

家賃の催促

家賃を滞納すると、当然ですが大家さんの家賃収入が滞ってしまいます。

大家さんが不本意ながら直接訪問して催促することもありますが、専門の回収業者の訪問を受けることもあります。

ここでは、家賃督促がどのように行われるのか、督促に応じなかったらどうなるのかを解説します。

賃貸保証会社

入居の条件として「賃貸保証会社と契約すること」が求められている場合があります。

入居者が突然の入院などで、やむを得ず家賃を滞納してしまう場合に、代位弁済を行う保証契約を結ぶ会社です。

賃貸保証会社と言う名前の他に、家賃保証会社と名乗るケースもありますが、どちらも業務内容は変わりません。

(契約時に入居者が家賃の1ヶ月文ほどの契約金を支払う必要がある)

そのため、立替を行って貰ったあとは、この賃貸保証会社に返済を行うことになります。

強制退居

賃貸保証会社への返済が滞ると、その会社スタッフによる電話や文書、訪問による催促を受けることになります。

また、滞納が続くときには裁判を経て、最終的にマンションの部屋の明け渡しを命じられてしまいます。

もしも、賃貸人が明け渡しに応じないとしても、裁判所が強制執行を行うため強制的に立ち退かなくてはなりません。

住宅ローン契約者の場合も、現在の住宅が担保に入れられているため、住宅ローンの返済を滞納してしまうと家を競売にかけられて立退きを要求されます。

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NHKの訪問とは

NHKも放送受信料の契約や収納業務に関して、業務委託を行っています。

そのため、聞き慣れない業者の訪問を受けるかもしれませんが、スタッフはNHKから委託を受けていることを示す証明証を携帯しています。

委託業者が訪問を行う目的は、主に2つです。

  1. 未契約の人に契約を結んでもらうため
  2. 未払い受信料の集金

1については、テレビを持っていない人なら断れます。

契約を結んでいないのに、受信料の未払いを咎められたり、集金をされたりすることはありません。

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債権回収業者は債権回収のプロ

債権回収業者を平易な言葉で言えば「借金の取り立て屋」です。取り立て屋と聞くと何か怖いイメージを思い浮かべる人も多いことでしょう。

しかし債権回収業者は法律によって一定の要件を満たさなければ設立することができません。

また法務大臣の許可を得なければなりませんので、暴力的な取り立て行為を行うような会社が債権回収業者を営みたい、と思っても認めてもらうことはできません。

貸金業者を規制する法律が貸金業法であるように、債権回収業者を規制する法律はサービサー法です。

サービサー法によって債権回収業者を立ち上げるための要件が定めてあり、誰でも債権回収業者を営むことができません。

債権回収業者の法的要件はサービサー法の第5条に詳しく書いてありますが、そのなかでも重要な法的要件をご紹介しましょう。

  • 資本金が5億円以上の株式会社であること
  • 常勤の取締役のうち債権回収業務的確に行うことができる知識や経験を持っていること
  • 会社役員又は社員に暴力団関係者がいないこと
  • 過去に暴力団関係に属していても暴力団員でなくなった日から5年以上経過していること
  • 債権回収業務を適正に行う人員が十分に確保できること

つまり債権回収業者は資金が潤沢にあり、なおかつ債権回収のプロ集団でなければならないということです。

もちろん暴力団関係者は含まれませんので、貸金業法に基づく取り立て行為の規制も債権回収業者に求められます。

消費者金融とヤクザはつながっているの?

債権譲渡が信用情報に与える影響は?

債権回収業者は違法な取り立てができない

債権回収業者はサービス放題17条及び18条によって、貸金業者の取立て行為の禁止事項と同じ制約を受けます。

  • 相手を脅してはならない
  • 私生活や業務の平穏を害してはならない
  • 暴力的な言動や態度によって相手を困惑させてはいけない
  • 債権回収するにあたり暴力団関係者を従事させてはならない

他にも一日に督促する電話の回数や、金銭債権と全く関係のない家族や親族に対して返済を求めることができないなど、厳しく制限されているのです。

返済が遅れても電話連絡さえすればOKなのか?

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極論をいうと電話連絡さえしておけば、強制執行にまでいきつく可能性は低くなります。

とにかく「連絡がつかない」という状態が一番やってはいけないことです。

どんなに話しにくい内容であったとしても、伝えなければ相手は何も分からないため「支払う意思がない」とみなされてしまいます。

ただし、電話連絡をしたからといって返済を免れるということではなく、信用情報にも傷がついてしまいます。

しかし現状を相談することで、銀行側も可能な限り相談にのってくれます。まずは連絡し、少しでも心証を良くしておいた方がいいでしょう。

相談にのってもらえることもある

自分から事前に電話をし、入金できない事情を伝えれば高確率で相談にのってもらえます。

電話したからといって相談結果がすべて希望とおりになるとは限りませんが、とにかく自分から電話をし、相談することによって相手の心証が変わってきます。

可能な限りの提案をしてくれたり、相談内容によってはあるいは「今回は利息のみの支払いで」というような減額を提示してくれたりする場合もあります。

放置しておいても減額になることはまずありませんから、やはり先に相談しておくことが望ましいでしょう。

また支払いについての悩みを自分自身で抱え込んでいたとしても、吐き出すことで気持ちに余裕が生まれてくるのではないでしょうか。

アイフルから督促状が届いた!?正しい対応方法を教えて!

入金確認ができるまで借り入れできない

入金が遅れると手持ちの銀行カードローンは使用できなくなります。

しかし1度の延滞で強制解約になることはありません。

入金が確認できれば通常通りまた使用することが可能となります。

これは信用情報機関の登録と同じで、いくら事前に相談していても止められることではありません。

銀行のシステム上の問題ですので、入金が確認できるまでは使用ができなくなっています。

遅延常習者は受け付けてもらえない場合もある

ただし気をつけなければならないのは支払遅延を度々繰り返している常習者です。

カードローン会社では誰が、滞納常習者なのかデータを取ってあります。

過去に何度滞納したのかも分かります。

督促担当者としては「またか」の先入観が残っているために、いくらお願いしても返済期日を伸ばせない可能性もあるのです。

滞納放置すると裁判になる

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督促担当者から連絡が来た、支払期日まで支払わなかったとするとアナタとカードローン会社の関係は悪化していく一方となります。

最初に約束した支払期日までに返済しなければ督促状が送られてきます。

督促状には支払い期日が書いてあり、それまで返済すれば信用情報をキズつけることはありません。

しかし督促状の支払い期日までに返済しないと、今度は強い文面で催告書が送られてきます。

催告書は最後通牒と同じで、支払期日まで返済しない場合は法的手段で回収することが書いてあるはずです。

督促状に書いてある支払い期日は、信用情報の金融事故情報に登録される55日から60日になっていることが多いですね。

もしその期日までに支払わなければ、延滞情報として信用情報機関に登録されてしまいます。

保証会社が出てくると面倒になる

また銀行カードローンであれば保証会社がアナタに代わって銀行へ残金を返済するようになります。

保証会社は代位弁済してアナタの保証したわけですから、銀行が持っていた債権は保証会社に譲渡されてしまいます。

保証会社は銀行に代わりアナタへ強い請求を行ってきます。アナタは既に銀行のカードローン会員ではなくなっています。

保証会社は裁判に訴えることは当然ながら、あらゆる手段を使ってアナタを追い詰めることになります。

銀行から債権を譲り受けた保証会社から挨拶の通知がアナタに届くはずです。

そこには支払期限ではなく、直ちに保証会社まで連絡するようにと書いてありますので、ここまで事態が悪化したのであればすぐ保証会社に連絡をしましょう。

もちろんいつになったら返済できるのか、正確に伝えないといけません。それでも保証会社はアナタに対して怒鳴ることはありません。あくまでも冷静に対処しなければいけないことが法律で定められています。

借金取りって怖いお兄さんが取り立てに来るの?

支払い命令や財産の差し押さえ

保証会社からの通知に対しても放置してしまった。これはいけませんね。確実に裁判になりますよ。

アナタの借入残高が遅延損害金を含めて60万円以下であれば少額訴訟、60万円を超えるようであれば通常訴訟として、アナタが住んでいる地域を管轄する裁判所へ訴えられてしまいます。

保証会社のない消費者金融カードローンでも、催告書の期日を無視した場合は裁判になってしまいます。

債務不履行は完全にアナタが悪いわけですから、裁判所に何をどう訴えてもアナタに勝ち目はありません。まして債権額を軽減することもありません。

裁判所から出頭命令が来ることになりますが、アナタが出頭しようが出頭しまいが関係なく裁判は粛々と進められ、支払い命令の判決が下ります。

請求される金額は借入残金+利息+遅延損害金+裁判手数料です。弁護士費用も請求されてしまうとかなり高額になってしまいますよ。

判決文はアナタに対しても郵送されてきます。期日内にきちんと返済するようにしましょう。もし返済しなければ今度は財産の差し押さえと移行していきます。

給料も差押えの対象になる

差し押さえはある日突然行ってきます。

裁判所による強制執行ですからアナタが自宅にいてもいなくても関係なく、アパートであれば大家さんに言ってドアの鍵を開けられてしまいます。

金目のものは全て封印され、使用できなくなってしまいますよ。時期が来れば運び出されても文句は言えません。

財産的価値のあるものが何もないとしても、アナタがサラリーマンであれば給料も差し押さえの対象となります。

一般のサラリーマンであれば給料の1/4まで差し押さえすることができ、差し押さえするには会社に対して裁判所から差し押さえ命令が郵送されてしまいます。

会社にアナタがカードローンの返済をしていないことや、差し押さえされてしまったことがバレてしまいます。

気まずいアナタは自主的に退職しなければならないということもありますね。

1度でも滞納するとブラックリストにのってしまうのか

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一般的にいわれているブラックリストに、「信用情報」に登録される金融事故情報(延滞や債務整理など)があります。

信用情報に金融事故情報が1度でも滞納した場合、どんなに遅れて返済したとしても延滞したという事実はしばらく登録され消えません(5年程度)。

そのため他社に申込みをしたとしても、審査のときには必ず信用情報機関への照合でその事実が知られ、申込先の金融機関での融資基準に延滞という事実が引っ掛かれば、審査がとおらないということは十分にありえるでしょう。

金融事故になる事例とは!登録されている期間はどの位?

銀行カードローンは滞納2カ月程度で事故扱いとなる場合もある

「お金はあるが、うっかり返済し忘れただけだ」という状態ですぐに入金したとしても、信用情報機関には本来の入金日から〇日遅れたという事実は記載されます。

銀行カードローンは万が一のために保証会社をつけているところが多く、返済が2か月程度滞った段階で、借金は銀行から保証会社に移動されます。

そういったことも信用情報には記載されてしまうので、「返済のために他社でお金を借りよう」としても、情報を見て却下されることがあります。

保証会社に移動になった時点で、あとのやり取りは銀行ではなく保証会社との交渉に変わっていきます。

カードローン以外でも信用情報に傷がつく支払いがある

信用情報に傷がつくのはカードローンの返済についてだけではありません。

このほかにも滞納したら傷がついてしまうものがあります。

一番影響力が大きいのが、携帯電話の端末代金です。

昨今のスマートフォンは非常に高額であるため、端末代金を分割払として、毎月の利用料と合算して支払っているという人も多いでしょう。

この携帯電話の端末代金についても「分割購入」になるので、毎月の携帯電話料金の支払いが遅れてしまうと、端末代金についても支払いが遅れたとなり、それだけで信用情報に傷がつきます。

またクレジットカードでガソリンを入れている場合も同様です。

「現金を借りている訳ではない」と安易に考えてしまいがちですが、こういった契約も遅れれば情報は記載されてしまうので注意が必要です。

自分の信用情報を調べる方法~ブラックかどうか確認~

一度ついたネガティブな信用情報は消せないのか

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異動扱いになっていなくても延滞をしたという事実は必ず記載されます。

しかしその記載内容はいつまで記録されてしまうのでしょうか。

また消えないことでどのような支障が出てくるのでしょうか見ていきましょう。

5年程度は残る

1度だけの延滞であったとしても、情報として2年間は残ります。

本来支払われるべきだった日付に返済しないと1日遅れでも「〇年〇月×」という表記で、この月は遅れてしまったということが一目で分かるようになっています。

一覧表として返済状況が確認できますが、1度や2度程度であれば許容範囲としている金融機関もあります。

ただ余りに延滞回数が多いと、審査では不利になってしまう可能性は高くなります。

また長期延滞扱いとなり、保証会社へ債権が移動した場合や、カードを強制解約された場合の情報は5年程度残ります。

「自己破産などの債務整理なんてしていないのに何で審査にとおらないのだろう」という人は、ここで引っかかっている可能性があります。

「確かに延滞したけれども、その後遅延損害金も支払ったのだから問題ない」という理由は金融機関としては意味のないことです。

DVDレンタルの返却が遅れたのと同じ感覚だと判断されてしまうだけです。

「カードローン=借金」です。

約束の日に約束の金額を支払うということが大前提です。

それを長期にわたって怠ったということは、それだけで審査NGになる可能性が高いのです。

信用情報のブラックリストを回復する方法

債権回収で時効成立は難しい

債権回収会社が督促に来るほど、長期間滞納を続けている場合には、借金の時効を狙えるのではないかと考える人もいるでしょう。

しかし、借金の時効を成立させるための条件は厳しく、また債権回収会社もプロであるため時効を成立させる前に対処されることがほとんどです。

時効が成立するための条件や、時効成立をされないように債権回収会社はどう立ち回るのかを確認していきましょう。

時効が成立する条件とは

時効が成立するための条件として、まず借金の滞納をしてからの期間が時効成立の条件年数を超えていなければなりません。

時効成立の年数は個人的なお金の貸し借りは10年、金融機関などのお金の貸し借りは5年です。

また、時効の期間を過ぎた後に裁判所へ時効の成立を申し出に行く必要があります。

このときに、裁判所から条件を満たしていると認められて初めて借金の時効が成立します。

個人間の借金であればともかく、金融機関からの借金を5年以上滞納し続けることは非常に難しいので、時効成立を狙って行うのは困難と言えます。

債権回収業者は時効の援用が出来ないように動く

時効成立が難しい理由は、時効成立に必要な年数が長いだけではなく、債権回収会社が時効を成立させない様に立ち回る点も挙げられます。

例えば、時効成立前に裁判を行い財産の差し押さえができれば、債権回収会社は借金の時効成立を防げます。

また、支払督促の通知や訴訟を起こすなど、債権回収会社は一定の条件を満たせば時効の時間経過を中断できるのです。

債権回収会社は時効成立期間が近くなってきたときには、これらの時効の中断ができる方法を積極的に行います。

ある意味、債権回収会社は時効にさせる前に借金を回収するプロであるため、狙って時効成立を行うのは無謀と言えます。

未払いに時効はあるのか

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借金返済の未払いにも時効は存在します。

しかし放置したまま、そのまま時効を迎えることはほぼ不可能だと考えていて間違いありません。

返済未払いの時効の件は、銀行側も承知です。

時効にならないようにもちろん対策はとってあります。

それではどのような対策がとられているのでしょうか見ていきましょう。

借金返済の未払い時効は10年

借金の相手が個人であるなら、10年で時効を迎えます。

しかし相手が銀行などの金融機関となると、時効は5年です。

しかし単に時間が経過すれば時効になるのかというと、そうではありません。

例えば銀行カードローンの返済未払いが時効を迎える5年になったときには、自分から銀行に内容証明で「時効援用通知」を出すことで時効が成立になります。

時効の中断がある

5年で時効を迎えることは、銀行側としても把握しています。

そのため、銀行ではこの時効をストップさせる(時効の中断)方法をとります。

時効の中断として認められているものは以下のとおりです。

  • 裁判所に訴える
  • 給与などの差押え
  • 一部入金があった場合(借主の債務承認)

裁判所に訴えたり給与を差し押さえたりする理由は、回収目的であることはもちろん、時効を成立させないためでもあります。

その間は時効がストップし、強制執行で差押えになれば売却し、わずかな金額であったとしても返済に回すことができるのです。

一部入金の場合は、長年未払いであった人に「少額でもいいので」と依頼し、未払い分の一部でも入金を促されます。

そして、今までの時効がすべてリセットされます。

また時効を過ぎていることを知らずに支払いをした場合も同様です。

たとえ4年11か月経過したあとであったとしても、一部入金を行えば、それまで経過した時効はリセットとされる訳です。

相手は債権回収のプロ

支払いたくないからと、どうにか5年逃げ切ろうとしても、現実はそんなに甘くありません。

逃げる側(がわ)からするとほとんどの人が初めての経験でしょう。

しかし保証会社や銀行はそのようなケースを何度も経験しています。

思いつくようなことはすべて先回りして、手を打たれることがほとんどです。

結局支払うことになるのであれば、最初から素直に相談して返済のための対策を考える方がよいでしょう。

困ったら専門家(弁護士・司法書士)に相談すべき

借金の滞納が長期間にわたる場合や、債権回収会社からの督促が始まった場合など、借金で困ったときには、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談をしましょう。

借金問題であれば債務整理や金融機関との交渉などを、債務者に代わって行ってもらえます。

また、住宅ローンの滞納であれば、住宅を競売にかけられる前に任意売却を行うなどの手続も代行してもらえます。

法律事務所に相談に行ったことがなく初めてで不安な人は、誰でも無料で法律の相談ができる「法テラス」に相談してみるのも良いでしょう。

法テラスでも借金や住宅ローンなどの相談に乗ってもらえるので、どの専門家に相談して良いか分からない人におすすめです。

本人への督促がすぐに止む

滞納や債権回収の督促について悩みがある場合には、専門家に相談をすることで本人への督促がすぐに止まるのでおすすめです。

借金の滞納をすると、金銭的に辛いだけではなく督促や取立てによる精神的な負担も大きくなります。

しかし、弁護士などの専門家が債権回収会社と借金問題の交渉を行うと、債権回収会社は債務者本人への督促をただちに止まるので、精神的負担が大きく軽減されます。

「債権回収会社からの督促を考えると夜も眠れない」と生活に支障がでている場合には、早めに専門家へ相談しましょう。

和解・異議申し立ても代理で行ってくれる

弁護士などの専門家は債務整理などの裁判所との手続を代行してもらえる他に、債権回収会社との交渉や和解、支払督促に対する異議申し立てなども代理で行ってくれます。

どれも本人が直接行うことはできますが、書類の記入内容や交渉のテクニックなどの問題があるため、専門家が行う方が安心して解決に導いてもらえます。

訴状や支払督促が送られてきた場合には、期日までに対応しなければ差し押さえにつながる危険性もあるため、できる限り早めに専門家へと相談してください。

債務整理も方法の1つ

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延滞が続き返済していくことが困難となった場合には債務整理をすることも1つの方法といえます。

ここまで来てしまうとおまとめローンなどを利用するにしても延滞している状況ではまず審査に通ることはできませんし、そうしている間にも代位弁済までの期日は近づいてきます。

そこで弁護士に早めに相談することで自己破産などの債務整理をはじめとした法的な手続きで借入の問題を解決していくことができます。

ですが、債務整理をするためにはさまざまな条件や書類がありますので必ず債務整理に強い弁護士に相談して進めていくことをおすすめします。

危険なところからは借りない

返済ができず、どうにかしてお金を工面しようとすると「審査なしで融資」や「ブラックでも融資します」などといった広告が魅力的に感じてしまいます。

ですが、これらのほとんどはヤミ金などの違法業者である可能性が極めて高く、これらの業者から借りてしまえば銀行の延滞損害金よりもはるかに高い金利、つまり違法金利で借りることになる可能性があります。

銀行の延滞損害金でも返済できない人が違法金利を払っていくことはまず無理であるといえますので、返済できなければ保証会社の差押えよりもさらに厳しい取り立てを受けることになります。

自分だけでなく家族や仕事関係の人にまで迷惑をかけてしまう可能性もありますので、間違ってもヤミ金などの違法業者からは借りないようにしましょう。

誰でも100%絶対借りれるヤミ金は危険!ソフト闇金なら安全?

まとめ

借金や税金などどのような支払いにもかかわらず、滞納を行ってしまうと債権回収会社が代わりに取り立てを行います。

知らない会社からの連絡だと無視し続けてしまうと、裁判や差し押さえに発展する危険性があるため必ず確認しましょう。

また、支払いを滞納期間が長くなるほどデメリットも増すため、長期間の滞納にならない内に返済してください。

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