消費者金融から借金があるのに死亡!残った借金は返済はしなくていい?

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親が消費者金融から借りていて返済しないまま死亡をしてしまった場合、返済義務は消えてなくなるのでしょうか。

消費者金融の借入は無担保無保証が基本ですが、家族が保証人にさえなっていなければ、例え借主が亡くなっても家族に返済義務は及ばないのでしょうか。

今回は、消費者金融の借金を残したまま死亡した場合に返済義務は家族に残るのか、また、もし返済義務が残るなら、遺族はどう対処すればよいのかについてご説明します。

執筆者の情報
名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
この記事はこんなひとにおすすめ

今回ご紹介する記事は、以下の人におすすめの内容になります。

  • 消費者金融の借金は相続対象となるのかを知りたい人
  • 借金の相続をしないで済む方法を探している人

消費者金融から借りたまま死亡した場合はどうなる?

消費者金融からお金を借りるときは、ほとんどの人は、「ちゃんと借金を最後まで完済しよう」と思っているはずです。

あわよくば借金を踏み倒そうと考えている人もいらっしゃるかもしれませんが、まさか、返済中に自分が死んでしまうことを想定している人はいないのではないでしょうか。

しかし、何があるか分からないのが世の中です。

借金をしたまま死んでしまうこともあるでしょう。

借金を残して死ぬと、返済義務はどうなるのでしょうか。

契約は保証人不要の原則になっている

まず基本的に知っておきたいのは、消費者金融の契約には保証人が不要であるということです。

保証人が不要ということは、契約者本人が返済不能となっても、家族を含めて誰にも迷惑をかけることがないということでもあります。

テレビドラマや映画のように、親の借金なんだから子供が払って当然だろ!のような取り立てをされることは、正規の貸金業者ならあり得ないのです。

保証人なしの借金の返済義務は、契約者本人だけに課せられる

消費者金融からお金を借りている本人が生きている間は、借金は契約者本人だけに課せられます。

万が一、返済に行き詰まったとしても、親も家族も子も返済義務は背負いません

契約者本人が未成年で、親が借入に同意をしたとしても、親が保証人でない限りは、返済義務は未成年の契約者本人のみに課せられます。

返済に行き詰まったときの返済方法

どんなに返済に行き詰まったとしても、無担保無保証人の借入契約の返済義務は、契約者本人だけが背負います。

そのため、善意で親や子、配偶者がお金を融通してくれることはあっても、親や子、配偶者が借金を返す必要はないのです。

返済に行き詰まったときは、親や子、配偶者に「お金を貸してほしい」とお願いするか、本人名義の不動産や骨とう品を売却して、返済しなくてはなりません。

家族に頼ることもできず、しかも、返済に充当する財産を持っていないときは、自己破産するという選択肢を検討しましょう。

いつまでも返済をしないで放置しておくと、法的に訴えられたり、財産や給与の差し押さえが実施されたりすることもあるのです。

死亡しても契約がなくなるわけではない

契約者本人が生きている限りは、消費者金融などの無担保無保証人契約に関しては、返済義務は契約者本人だけが負います。

しかし、契約者本人が亡くなってしまうと、返済義務は契約者本人ではなく相続人に引き継がれます

つまり、契約者の財産の1つとして、消費者金融の借金も相続人の取り分となるのです。

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消費者金融の借金は相続の対象となる

家族が消費者金融から借金をしていた状態で死亡した場合、借金も相続の対象となります。

相続は何も不動産や預貯金、有価証券、宝飾品など財産的価値のあるものばかりではなく、借金などの受け取りたくないものも相続しなければならないのです。

不動産や預貯金等の金銭的価値がある財産を「正の財産」と呼ぶのに対し、借金などの金銭的にはマイナスの価値しかない財産を「負の財産」と呼びます。

人が死亡すれば、通常は、その配偶者と子供が相続人になります

結婚していない人が死亡した場合は、親が相続人となることが普通です。

相続人は被相続人(死亡した人)が持っている権利及び義務一切をまとめて相続するため、消費者金融の借金や未納状態にある税金についても相続します。

3種類ある相続のパターン

相続には「単純承認」と「相続放棄」、「限定承認」の3種類があります。

特別な手続きをしないと「単純承認」になり、先程説明したように、不動産や金融資産、借金などのすべての財産を相続します。

正の財産も負の財産も放棄する「相続放棄」

例えば、故人に預貯金が100万円あって、消費者金融などからの借金が総額300万円あるということが分かっていたとします。

預貯金を遺産として相続してしまうと、借金も相続しなくてはならなくなりますから、相続人は自腹で200万円もの大金を払わなくてはいけなくなります。

このようなときは、負の遺産も正の遺産もまとめて「相続放棄」することがおすすめです。

相続放棄は各相続人が個人的に家庭裁判所に申し入れることができ、相続人Aは遺産を相続するけれども、相続人Bは遺産相続しないということも可能です。

相続放棄が裁判所によって認められると、故人の預貯金や不動産を受け取れない代わりに、故人がどんなに莫大な借金を抱えていても、返済義務が生じることはありません

確かに手続きは面倒です。

しかし、手続きをすることで、どんなに莫大な借金があっても返済義務がなくなるのですから、面倒がらずに期限内に手続きを済ませましょう。

正の財産の範囲で負の財産も受け継ぐ「限定承認」

正の財産の範囲で負の財産を受け継ぐことを、「限定承認」と言います。

例えば、故人に預貯金が300万円あって、消費者金融からの借金が100万円あるということが分かっていたとします。

預貯金から借金を全額返済しても200万円余りますから、単純承認する方が良いと判断するのが一般的です。

しかし、単純承認をしてしまうと、後日、故人に別の借金があることが分かったときには、その借金の返済義務も背負うことになってしまいます。

故人が別業者からも借り入れている可能性があるときは、正の財産の範囲で負の財産を受け継ぐ「限定承認」を選択するようにしてください。

故人の性格によって相続方法を変えよう

限定承認は、相続放棄とは異なり、相続人すべてが同意して家庭裁判所に申し入れる必要があります。

つまり、相続人Aは単純承認をするけれども、相続人Bは限定承認する・・・ということはできないのです。

隠し借金がありそうな性格の家族が亡くなったときは、単純承認ではなく限定承認の手続きをしておけば、相続人たちは損をすることはありません

相続人すべてが集まって話し合い、最良の選択をするようにしてくださいね。

限定承認の手続きは、もちろん個人が実施することも可能ですが、何度も家庭裁判所に出かけたり財産を証明する書類や相続人の印鑑証明書等を揃えたりする必要があるため、決して簡単とは言えません。

しかも、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなくてはならないため、「相続するかどうか・・・」と悩んでいる間に限定承認や相続放棄が認めらる時期が過ぎてしまう可能性もあるのです。

法律事務所に相続放棄等の手続きを依頼すると、確かに安くはないお金がかかりますが、それでも借金等があるときは、単純承認よりはお得に相続を済ませられることが多いです。

手続きが複雑なときや相続人が多いときなどは、相続専門の法律事務所に相続放棄や限定承認の手続きを任せるようにしましょう。

借金だけ相続しないようにする方法はある?

財産的価値のあるものだけ相続して、消費者金融の借金は相続したくないと思うのは当然のことですよね。

しかし民法においては、被相続人(死亡した人)の財産には、財産的価値のあるものも財産的価値のないものも含まれます。

したがって消費者金融から長期間返済していないとして督促状や催告書を郵送してきたときは、相続人は「実は本人は死亡しましたので返済できません」などと返済を拒否することは不可能なのです。

消費者金融が借主本人が死亡したことを知ると、消費者金融の法務担当から電話や書面で借金返済を喚起する案内が届きます。

消費者金融の借金だけ相続しないようにするといった相続人に都合の良い裏技は存在しませんから、一旦、単純承認で相続を実施してしまうと、どんなことがあっても借金返済の義務も負ってしまうのです。

借金を相続することで相続税を安くすることもできる!

財産的価値のあるモノだけに相続税が課されるわけではありません。

財産的価値のあるモノをプラスの財産とすれば、消費者金融の借金や未払の税金はマイナスの財産です。

マイナスの遺産で相続税を減らす

相続税はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額に対して課税されます

例えば、不動産や預貯金などの価値のある財産が1,000万円あったとしても、消費者金融の借金が300万円あれば、差し引き700万円の財産に対してだけ相続税が発生します。

不動産を遺産として相続しても、相続税は原則として現金で支払わなくてはなりませんから、預貯金が少ない人は不動産等を売却して相続税を捻出しなくてはいけませんよね。

「不動産を受け取るよりも、現金の支払いをできるだけ減らしたい」という方には、借金等で相続税が減ることは歓迎すべきことなのではないでしょうか。

基礎控除などによって課税されないことも

また、相続財産には基礎控除というものがあって、相続財産から基礎控除を差し引いた金額に課税されます。

基礎控除の額は次の計算式で求めます。

・基礎控除額=3000万円+(600万円x相続人の数)

相続税がいくらになるか知っておこう

例えば相続人が2人いれば、基礎控除額は4,200万円です。被相続人が残した財産が4,200万円以下であれば相続しても課税されないのです。

もし消費者金融の借金が800万円あったとして、相続人の財産が5,000万円のときは相続財産は4,200万円となり、相続税は発生しません。

もちろん相続税には配偶者控除についても考えなければなりませんが、消費者金融の借金を支払うことで、本来であれば支払わなければならないはずの相続税が、課税対象から逃れることもできるわけです。

まずは相続財産がいくらあるのか確定し、消費者金融の借金や税金の未払なども含めたマイナスの財産がいくらあるのか差し引きして、相続税が課税されるのかどうか計算してみてください。

国税庁 相続税の計算

消費者金融は被相続人に借金返済を求めることができる

相続税として支払う現金がないときは、借金等の負の財産によって遺産が目減りすることは悪いことではありません。

しかし、大抵の場合は、少しでも遺産は多い方が良いですので、故人に借金があることは望ましくないですよね。

もし故人に借金があったとしても、「できれば返済を免除してもらえないか・・・」と遺族は考えるのではないでしょうか。

契約者の死亡を理由に返済免除する業者はない

消費者金融は貸したお金を回収して初めて成り立つ商売です。たとえ借主が死亡したとしても、それが相続財産である以上請求しない理由はありません。

借主本人以外に借金返済を求めるには裁判を起こさなければならないと説明しているサイトもありますが、これは間違いです。

借主が死亡した場合は、裁判を起こさずとも遺族に返済義務が継承されるのです

つまり、消費者金融は借主が死亡したということを知ると同時に、相続人たる遺族が遺産を相続するのか独自調査することもできますし、単純承認を選択したことを知れば、直ちに相続人たる遺族に返済請求することもできるのです

返済したくないなら相続放棄を!

どうしても故人の消費者金融の借金を返済したくないときは、相続放棄をするという方法を選択できます。

特に安易に借金をする性格の人が亡くなったときは、相続放棄しておく方が後々得をすることが多いです。

相続放棄する前に確かめておくこと

しかし、相続放棄をしてしまうと、財産的価値のあるものまで相続放棄をしたのと同じになってしまいます。

消費者金融から借りている金額がそれほど多くないなら、前項でご説明したように借金を遺産の1つとして受け入れ、相続税対策ができたと前向きに考えるしかありません。

もちろん、故人にまったく正の財産がないときは、余計な借金を抱えないためにも、相続放棄をすることがおすすめです。

相続放棄をしても返済しなくてはいけない借金もある?

なお、相続放棄は、消費者金融や銀行などの業者からの借金だけに適用されるのではありません。

知り合いや親族などの個人的な借金にも適用されます。

とはいえ、普段から仲良くしている人に「相続放棄したから、親父の借金は返せないよ」とは言いづらいですよね。

今後とも付き合っていく人に対する借金は、たとえ相続放棄をして返済義務がなくなったとしても、社会通念上、返済しなくてはならないこともあるでしょう。

死亡した人の生命保険には要注意!

被相続人(死亡した人)が、自分自身を受取人とする生命保険をかけているときは、相続放棄をすると保険金の受取もできなくなってしまいます。

故人が自分自身を受取人とする生命保険に加入していなかったか、確認してください。

もちろん、生命保険の受取人が配偶者や家族に指名されている場合は、相続放棄しても生命保険金は生きている受取人の財産ですので、問題なく受け取ることができます。

相続に関しては専門家に相談を!

相続については民法の知識がかなり必要となりますので、相続人同士で話し合うのではなく司法書士や税理士、行政書士と相談するようにしたいですね。

3つの種類の相続の中でも、もっとも手続きが複雑なのが「限定承認」です。

限定承認は相続人すべての同意が必要となるだけでなく、故人の財産を証明する書類が必要となる等、時間もお金もかかる手続きだからです。

限定承認を回避するために、相続人のうちの誰かに財産放棄をするようにと迫ることがありますが、もちろん、誰だって損な役回りを引き受けたくないため、人間関係がこじれることも多いでしょう。

亡くなった人はさておき、遺族はこれからも生きていかなくてはいけないのですから、できるだけ心穏やかに暮らせるよう、取り返しがつかないほど関係がこじれてしまう前に、相続専門の法律家に間に入ってもらうようにしてください。

相続した借金の減額も可能?相続放棄をするポイントを整理

まとめ

無担保無保証人の借入であっても、借主本人が亡くなってしまうと、家族や血縁者に返済義務が及びます。

とはいえ、相続放棄や限定承認を選択すれば、借金返済額が受け取る遺産を超えることはありません。

故人に対して恨みの気持ちを持つことがないためにも、相続は慎重に行うようにしましょう。

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