信用貸しとは
お金を借りるなら、担保や保証人がいないと借りられないと考えている人も多いのではないでしょうか?
たしかに、有力な担保や保証人がいた方が審査に通過しやすいことは間違いありません。
しかし、この場合には財産を持っている人ばかりがお金を借りることができてしまい、審査が不平等になってしまいます。
また、担保や保証人の設定には時間も手間も必要になり、お金を借りる側も貸す側も面倒です。
財産がある人もない人も平等に審査を受けることができ、素早く融資をすることができるのが信用貸しです。
信用貸しは銀行や消費者金融だけでなく、個人間の融資でも利用される方法です。
この記事では信用貸しの特徴や注意点などについて詳しく解説していきます。
審査に通る?人気のカードローン
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信用貸しの意味
担保や保証人を付けることなく、お金を貸付することを信用貸しと言います。
基本的に、消費者金融や銀行系カードローンは信用貸しです。
消費者金融でお金を借りる時に保証人をつけて下さいと言われる事はまずありませんよね。
もし消費者金融で『保証人をつけて下さい』とあなたに言うということは、貴方の信用度合ではお金を貸す事は出来ません、と言われているのと同じです。
また、信用貸しとは、友人・知人からのお金の貸し借りもそうですが、お金を借りる人の信用・主に年収・他社借入・勤続年数などを加味し、無担保・保証人なしでお金を貸す事を信用貸しと言います。
「信用貸出」や「信用貸付」と言うこともあり、いずれの言葉も、無担保や無保証で信用のみを根拠としてお金を貸し出すことを言います。
消費者金融や銀行系カードローンも信用貸し
消費者金融や銀行や信金のカードローンなどは、担保は必要ありませんし、保証人も要求されません。
つまり、カードローン融資は信用貸しです。
カードローン審査では、申込者のリスクを判定し、リスクが金利収入に見合う範囲内であれば融資を行なっています。
担保を提供することができない人でも、銀行や消費者金融の審査基準内の人であれば審査通過となり、まさに本人の信用のみを根拠として融資を受けることができます。
カードローンだけでなく、今は無担保ローンが非常に増えており、信用貸しは金融機関の融資でも、一般的なものになりつつあります。
金融機関も貸したお金は現金で回収できた方がよいため、カードローン融資などでは、いくら高額な担保を用意することができたとしても、本人に信用がなければ融資を受けることはできません。
銀行から急な一括返済を求められたら
銀行から借りているお金について一括返済を求められることがあります。
しかし、銀行との借入金は契約書に基づく契約ですので、期日通りに返済していれば、一括返済を求められることはありませんし、もしも求められたとしても拒否することができます。
しかし、1日でも返済に遅れてしまうと、一括返済請求を拒否することができなくなってしまいます。
信用貸しの一括返済を求められるケースとは
信用貸しで一括返済を求められた場合、1日でも返済に遅れてしまうと契約違反になります。
法人の銀行からの借入は返済が1日でも遅延した場合は、「期限の利益の喪失」が生じます。(借入する際の契約書に記載があります)。
「期限の利益の喪失」が生じた場合、銀行は債務者に残りの借金の全額請求、ならびに差し押さえを請求することができます。債務者はそれを実行しなければりません。
ここの返済遅延があった場合は、銀行からの返済申し出に応じる必要があります。
銀行は、自社の経営状態によっては貸したお金の一括返済を求める、いわゆる貸し剝がしを行う可能性があります。
この際に過去1回でも返済に遅れがあると、一括返済を拒否することができなくなってしまいます。
将来的に自分の身を守るためにも、返済には絶対に遅れないようにしなければなりません。
一括返済を求められたときの対処法
返済に遅れがない場合には、一括返済を拒否することができます。
しかし、過去の遅れが問題になり一括返済を迫られた場合や、長期間延滞したことによって銀行が一括返済を迫ってきたような場合には一方的に返済を拒否しても、法的手段に出られてしまう可能性があります。
どうしても経済的な事情によって返済が難しいのであれば、まずは銀行へ相談しましょう。
銀行は債務者の返済支援を行う義務を負っていますので、返済が難しいのであれば、相談すれば何かしらの対応をしてくれます。
具体的には一定期間元金の返済を据え置いて、利息のみの支払いに変えてくれるか、返済期限を延長して毎月の返済金額を少なくすることができます。
相談しても銀行が対応してくれない場合には金融庁へ相談すれば、金融庁の方から銀行へ「対応するように」という指示が行きます。
一括返済を迫られたら逃げることなく、一度銀行と相談するようにしましょう。
返済しないと裁判や差し押さえになる
銀行から一括返済請求があり無視した場合や、返済条件の緩和を行なっても返済ができない場合には、裁判を起こされて財産の差し押さえが行われることがあります。
銀行や消費者金融もいつまでも返済されない債権を放置しておくことはしませんので、一定期間返済が履行されない場合や、誠意が見られない場合には法的な手続きを取って財産が差し押さえられてしまう可能性があるのです。
「財産を持っていないから差し押さえは関係ない」と思っている人も多いかもしれませんが、差し押さえは給料に対しても行われます。
給料が差し押さえられると、裁判所から勤務先へ通知が行きますので、会社に銀行との返済でトラブっているいうことがバレてしまいます。
このような事態にならないよう、一括返済を迫られたら、必ず自分から銀行へ連絡して銀行と話し合いを行うようにしましょう。
知人からの信用貸しで一括返済を求められたら
信用貸しは金融機関からお金を借りる場合だけではありません。
個人間でお金の貸し借りをするときには、担保や保証人はとらないのではないでしょうか?
つまり、個人間でこそ、信用貸しは頻繁に行われることです。
知人から信用貸しでお金を貸してもらうケースで一括返済を求められた場合、どのように対処すべきなのでしょうか?
『Aさんは事業資金の不足でBさんに100万円を借りました。Bさんは「毎月5万円の返済でいい。借用書はけっこう」といってます。その後、数か月後、Bさんから「残りの債務を今すぐ全て返済してくれ」と言われました。Aさんは返済義務があるのでしょうか?』 |
今回のケースは借用書を取り交わしていない究極の信用貸し。
借用書を作らなくていいと言ったのはそもそも貸主の方で、借主の方は作りますと言ったものをそんなものはいいと言っていますから貸主が普通ならかなり不利になる話です。
このような知人からの信用貸しで一括返済を求められたら、返済する必要はあるのでしょうか?
きちんと返済しているなら応じる必要なし
お金を貸した時点で、貸した側は貸す側に毎月5万円の返済をしてくれればいいと言っています。
ここの部分を取ると、幾ら、悪い噂を勝手に流され貸主がいきなり残額全部を返済してくれと言っても強制力はありません。
このケースは警察に訴えても民事不介入です。毎月5万円は確実に返済していますし、欺く事はしていません。
詐欺罪にも当然該当しません。この状況で刑事裁判に持ち込む事は不可能です。民事裁判でも、貸主の主張は通らない可能性が高いです。
毎月5万円を確実に返済しているであれば、全然、返済しなくても問題ありません。
トラブル回避には借用書を書くこと
この様な無用のトラブルを避けるには、しっかり借用書を作っておく事。そして、相手が借用書を作らないでいいと言う証拠をつかむ為に念の為に会話を録音しておく事ですね。
知人と友人は違いますからね。万が一自分が不利な状況(本当は不利じゃなくても)になった時に跳ね返せるだけの材料を持っていると、一転有利になります。
契約書がないということは、お金を貸し借りしているという事実すら曖昧ですので、トラブルになった場合にはかなり面倒です。
後々トラブルにならないためにも、必ず借用書は作っておくようにして下さい。
お金を貸す側は、できれば公正証書で借用書を作っておくとよいでしょう。
公正証書を作っておけば返済ができない時に、裁判なしで財産の差し押さえができるので、お金を貸したまま逃げられてしまう可能性は限りなくゼロになります。
知人に貸したお金を取り立てるには
お金を貸して返済してもらえないと取るべき手段は限られてきます。
個人でのお金の貸し借りは貸金業法が適用されませんので、取立行為の規制は定められていません。ただし社会通念上の理念が存在します。
相手側が返済の意思を示しているのにも関わらず、自宅への押しかけ行為や 勤務先へ訪問するといった行為は通常の催告とは言えず、場合によっては貸した相手先から生活の平穏を乱されたということで訴訟を起こされてしまうこともあります。
返済の意思を示していないのであれば、自宅へ訪問することや会社へ訪問するということはある程度許される行為です。
信用貸しは担保や保証人をとっていませんので、信用貸しの取り立ては慎重に行いましょう。
お金を貸してあなたが罪を被ってしまったのでは意味がありません。信用貸しの取り立ては手順を踏んで行いましょう。
おすすめの取り立て手順は次のようになります。
①相手の自宅へ電話で督促する
相手の生活の平穏を乱さないという条件がつきます。早朝に電話することや夜中に電話することは正当な理由がない限りやめておきましょう。
時間的には8時から21時までが望ましいのですが、その時間帯相手がいない場合があります。どうしても連絡取れないと言うときに限り、7時から22時までが社会通念上許される範囲です。
②相手の家族や実家に相談してみる
貸金業者じゃないからと言って家族に対して返済を求めるのは違法となる可能性があります。お金を貸していることを家族に告げるのは問題にはなりませんが、脅迫めいたような言動は慎むべきです。
お金を返すようになんとか協力してくれないか、のように家族に対して協力を求めることは許されます。しかし家族に拒否されたらおとなしく引き下がりましょう。
③訴訟を起こす
裁判所へ訴訟を起こすというのは最終手段です。貸している金額が60万円以下であれば1日の期日で審理を終わらすことができます。
この訴訟を少額訴訟と言い、少額訴訟であれば時間もお金もかかりません。
相手が出頭してこなければあなたの言い分が全面的に通り、借用書があってもなくても債務名義を取ることができます。債務名義をとってしまえば強制執行を申し立てることができ、相手の財産を抑えることができますので債権回収には有効に働きます。
また、借用書があるのであれば支払督促という手続きを取ることもできます。
支払督促とは裁判所から債務者へ督促を行なってもらう方法で、相手が支払督促に対して意義申立をしなければ財産を差し押さえることができ、消費者金融などが回収の際によく行う手続きです。
これら2つの方法であれば、時間をかけずに法的に取り立てを行うことができます。
たとえ相手にめぼしい財産がないとしてもサラリーマンなら給料を差し押さえすることができますね。
信用貸しに関するQ&A
信用貸しに関してよくある質問をご紹介します。
①借用書もなく現金で信用貸しした場合、取り立てるのは不可能?
お金を貸した以上、契約書があってもなくても契約は成立しています。
このため、裁判で財産の差し押さえなどの方法で回収を図ることは可能です。
ただし、借用書がないということは、お金を貸したという証拠が残っていないということですので、相手が「お金を借りたわけではない」と主張した場合には、借金の存在を裁判所に認めてもらうことから始めなければなりませんので時間がかかります。
借金の存在を裁判所が認めた上で、借金を返済しなければ、債務不履行となるので、回収のために財産を差し押さえることは可能ですが、取り立ての手続きが面倒になってしまうというデメリットがあります。
②銀行カードローンなどは、保証会社に保証料を支払っているのに信用貸しなの?
保証料を支払っていても信用貸しです。
信用保証付き融資においては信用保証会社は債務者の財産などではなく、個人の信用を元に審査を行います。
さらに、もしも返済できない場合には信用保証会社が銀行へ債務の残債を立て替え、その後は信用保証会社へ立て替えてもらったお金を返済していくことになります。
この際、信用保証会社は保証人や担保の設定を要求するわけではないので、間に保証会社が入ったとしてもやはり信用貸しと呼べることには変わりないでしょう。
③信用貸しのお金を取り返すための裁判の方法は?
裁判の方法はいくつかありますが基本的には以下の2つの方法で行われます。
- 小額訴訟
- 支払督促
小額訴訟とは60万円以下の債権の支払いを求める裁判です。
審理は1回で済むので時間もお金もかかりませんが、60万円以下でないと利用できない方法です。
支払督促とは、裁判所から債務者に対して督促を行う方法で、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申し立てを行わない場合には財産を差し押さえることができます。
個人間のお金の貸し借りでトラブルを起こした場合には基本的にこの2つの方法のいずれかで回収を図ることが一般的です。
④信用貸しの借用書は、貸し借りした後から作成しても有効?
契約書は双方が合意すれば貸し借りをした後でも有効で、のちのちトラブルになった時に効果的です。
個人間のお金の貸し借りですので、双方が合意すれば、契約書は有効なのものになりますし、万が一裁判になった時も有力な証拠となります。
お金を貸した後に「そういえば返済の条件を具体的に決めていなかった」というような場合や、「やはり借用書を作っておかないと怖い」という場合には、後からでもよいので借用書を作っておきましょう。
⑤株の信用取引とは?
「信用」という言葉から、株の信用取引を連想する人も多いのではないでしょうか?
株の信用取引と信用貸しは同じものではありません。
株の信用取引とは、証券会社から株を借りて株を売却したり、お金や株を担保に証券会社からお金を借りて株を売却する取引のことです。
株の信用取引をするためには、証券会社へ代用有価証券や現金を預ける必要があり、貸し株の貸付還元料が雑所得として入ってくるので完全に無担保でお金を借りる際の信用貸しとは意味合いが異なります。
株の信用取引は自分の手元に大きな資金がなくても、大口の取引を行うことができるので、大きな利益を狙うことができますが、その分損失が出た時のデメリットも大きいので、ハイリスクハイリターンの取引ということができます。
まとめ:個人から個人への信用貸しについて
どんなに親しい友人でもお金を貸し借りする事は、借用書は取り交わしておいた方がいいでしょう。
親しい友人だからこそ逆にこういった細かい事が必要なのです。1万・2万の短期貸しであればそこまでかしこまる必要はありませんが、10万円以上は借用書を取り交わした方がいいですね。
今回は、あくまで、個人から個人へのお金の貸し借りに関しての事なので前向きに書いていますが、本音を書けば親しい友人からはお金を借りない方がいいですね。
親しい友人なら、貴方が困っていたらお金を貸してくれるでしょう。私もその状況だったらそうすると思います。しかし、この様なことわざもあります。
『親しき中にも礼儀あり』これは一線を超すなというメッセージも込められています、親しいからこそ省略しがちな事はたくさんあります。
実際はその省略しがちな事を省略してはいけないのです。それが、ここで言う借用書です。もう長い付き合いだから、借用書はいいよではダメなのです。
長い付き合いだからこそ借用書は逆に必要になってきます。なかなか難しい局面ですが、こういった事はしっかりしておいた方がいいですね。
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