会社からお金を借りる従業員貸付、借用書は必要なの?

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まとまったお金が必要なときに会社からお金を借りる従業員貸付は、金利も低くカードローンを利用するよりも手軽で身近な存在です。

しかしお金を借りる以上借用書はあった方が後になって金銭トラブルに巻き込まれることがありません。

従業員貸付制度で作られる借用書にはどのような種類があるのか確認しておきましょう。

執筆者の情報
名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営

低金利で借りれる従業員貸付

会社によっては、従業員がお金に困っている場合にお金を貸付している「従業員貸付制度」を取り入れている会社もあります。

勤続年数に合わせて10万円単位でお金を借りることも可能です。

返済方法も毎月の給料から一定額を差し引く方法や、ボーナス時に返済する方法を選ぶことができ、従業員が毎月の生活に困らないよう配慮してくれるのも従業員貸付のメリットです。

貸付金利は会社が銀行から融資を受けている事業資金の金利に0.3%加算することが多く、低金利で借りれるのも助かりますね。

しかしどこの会社でも従業員貸付を行っているとは限りません。

事前に社内掲示板や経理課、総務課などに従業員貸付制度があるのか確認しておくと良いでしょう。

資金使途に制限はあるのか

従業員貸付制度は、福利厚生の一環として設けられています。

その目的は従業員を金銭トラブルから救済することにあるため、使い道自由に利用できるわけではありません。

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使途目的は限定される

基本的に、従業員貸付制度での借入は、資金目的が限定されています。

会社から借りれる制度を利用する人は、多くの場合、病気やケガの治療費、出産や子供の教育資金のために借りています。

遊興費などの名目で申し込むと、「金銭に対してルーズ」という評価が下されることにもなりかねません。

従業員貸付金規程がある

従業員貸付金規程は、従業員が会社からお金を借りる場合の取り決めを定めたものです。

従業員貸付によって借りることのできる貸付事情、及び貸付限度額、貸付の申込や貸付金の返済期限及び返済方法、利息などを定めています。

民間の金融機関で言うところの貸付条件表に当たるものです。

従業員貸付制度があることが分かったら、従業員貸付金規程の内容も確認しておきましょう。

しかし従業員貸付金規定に、借用書の取り決めがない場合があります。

貸付条件表がしっかりしていても借用書がなければ、会社からお金を借りる従業員としては少々不安ですね。

単純にお金を借りる理由や貸付申込書を記入するだけでお金を借りるのは、金銭トラブルに発展しかねません。

会社からお金を借りる借用書は絶対?

従業員貸付制度とはいってもお金を借りるわけですから、借金です。

毎月の返済は利息をつけて返さなければならず、従業員貸付金規定によって返済期間も決まっています。

会社組織がしっかりしており、従業員貸付制度の歴史も長ければ、従業員貸付金規定によって、借用書なしでお金を借りても特別不安な点はないかもしれません。

お金の貸し借りは口約束でも有効とされているくらいです。

借入申込書が借用書の代わりといえば確かにその通りでしょう。

会社の従業員貸付の担当者とよく相談し、借用書の作成は必要ないのか、借用書がない状態でお金を借りても税法上問題がないのかなども、しっかり話し合っておく必要があります。

従業員貸付で借用書がいる場合

従業員貸付制度で借用書を作成する場合、2通りの形式があり、対応は企業によって異なります。

①金銭借用書形式:従業員が会社に対して差し入れる

②金銭消費貸借契約書形式:2通作成し会社側と従業員が1通ずつ保管

②の金銭消費貸借契約書は、①の借用書と違い、金銭の交付を約束したものです。

したがって、契約書を作成したら、会社は必ず従業員に対して金銭を交付しなければなりません。

返済方法や返済期日、及び金利の定め、さらに遅延損害金の取り決めなどの内容が契約書に盛り込まれます。

効力はどちらも同じ

従業員貸付金規程がしっかり作られている前提で、なるべく簡単に済ませたいと言う場合は、①も選択肢になります。

①の金銭借用書は、間違いなく会社からお金を借りたことを証明するために、従業員が会社に1通作成して差し入れます。

細かい内容は従業員貸付金規定に書いてあるため、省くことも可能です。

お金の貸し借りの事実があったことを第三者に証明することができるため、万が一返済できないとなった場合でも、最低限金銭借用書があれば訴訟を起こすことも可能です。

従業員貸付金規定がなく、返済方法や金利の定めが明確でない場合は、金銭消費貸借契約書に必要事項を記入しましょう。

借用書とは借金を証明する書類

金銭消費貸借契約書でも、単なる金銭借用書でも、それだけでお金を回収できることにはなりません。

従業員貸付制度に慎重な態度をとる企業は、「必ず返済しなければならないこと」を認識させるために、特定公正証書を作成することもあります。

特定公正証書とはお金の貸し借りを公に証明できる書類であって、法的拘束力が非常に高いです。

従業員が返済できなくなっても、裁判をすることなく給料を差し押さえするなど強制執行をすることが可能です。

従業員貸付では住宅ローンの貸付も行っている企業もあるくらいです。

また特定公正証書を作るためには数千円のお金が必要となり、手数料分を従業員が負担しなければならないこともあります。

借入金額が20万円や30万円くらいだと、特定公正証書を作ることはまずありません。

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金銭借用書でも裁判の証拠となる

金銭借用書や金銭消費貸借契約書は書面だけでは、財産を差し押さえるのための強制執行能力がありません。

しかしお金を回収できないと会社が判断した場合は、やむを得ず裁判を起こす場合があります。

その際の貸付の証拠が、金銭借用書や金銭消費貸借契約書なのです。

裁判によって判決が出れば、お金を借りた従業員は返済を余儀なくされます。

判決の内容に強制執行ができる宣言文が付託された場合は、特定公正証書と同じように財産の差し押さえをすることも可能です。

従業員貸付規程があり、勤続年数も10年以上あるなどの場合は、たとえ返済不能に陥ったとしても給料によって相殺することや、従業員が辞めたときの退職金で返済してもらうこともできるわけです。

借入金額や金利はどのくらい?

従業員貸付制度はそれを定めた法律があるわけではありません。

借入金額の上限額や金利についての設定は、会社の任意となっています。

よって、借入できる額の決め方も、下記のように様々です。

  • 借入限度額は100万円まで
  • 借入限度額は30万円まで
  • 借入限度額は2,000万円まで
  • 自己都合退職金まで
  • 給与支給額の3か月分まで

具体的に借入したい金額が決まっている場合は、いくらまでの借入が可能か、担当部署や上司に相談してみるといいでしょう。

また、借入金額と共に気になるのが借入金利ですが、低金利なのが一般的です。

金利は年2.0%から4.0%と低金利で、下記のように、金融機関からの借入と比べれば、確実に好条件で借入することができます。

ローン商品名金利目安(年率)
銀行カードローン1.5%~14.5%
消費者金融カードローン3.0%~18.0%
銀行多目的ローン6.0%前後
銀行フリーローン2.0%~14.5%

大手消費者金融のカードローンだけでなく、低金利と言われる銀行系カードローンと比較しても、金利に10.0%もの差が見られます。

となれば発生する手数料に当たる、支払利息にも大きな差が生まれるというわけです。

なお利用者が従業員に限定される従業員貸付制度では、利用手数料の算出に利用される金利は、いくらに設定しても貸金業法に抵触することはありません。

貸金業法第2条によって雇用者が従業員に対して貸付を行う行為は貸金業から除外されているからです。

ただし貸付上限金利は出資法の上限金利である年20.0%を超えることは、いくら貸金業者でなくても出資法違反に問われる場合があります。

会社が従業員へ貸付する場合は利息制限法に準ずるのが安全です。

あなたが勤めている会社で従業員に対する貸付制度があるのかは、経理課や総務課などに聞いてみるか、労働組合があるなら組合事務所に聞いてみるのも良い方法です。

社員なら誰でも借りれるの ?

従業員貸付制度で気になるのが、利用対象者です。

会社の社内規定や就業規則によって借入基準は違いますが、下記2ついずれかが条件になってくるでしょう。

  • 正社員
  • 社会保険への加入対象者

また、勤続年数も大きく影響し、借入資格が得られる勤続年数が決められているだけでなく、勤続年数の長さに応じて、下記のように借入金額に差を持たせている会社も少なくありません。

勤続年数借入上限額
5年以上30万円
10年以上50万円
15年以上70万円
20年以上100万円

借入資格に対する基準は、様々なものが挙げられますが、まずは勤務形態がどうなのかが、利用対象者となるかどうかの前提条件となってくるでしょう。

勤務形態によって利用できない人も

パート雇用でも社会保険対象となる採用条件であれば、可能性がないわけではありませんが、社内規定をよく確認する必要があります。

借入する金額によっては、返済期間が長くなってしまう場合があります。

返済途中で会社を辞められたのでは、取り立てすることが難しくなってしまいます。

正社員や準社員なら身元保証人がいることから、従業員貸付制度の対象者としている会社が多いのも頷ける話ですね。

借入上限金額は勤続年数と関係

一般的に従業員貸付制度は、勤続年数が長ければ長いほど、借り入れできる上限金額が高いです。

これは「退職金を担保に借り入れする」と考えると、分かりやすいです。

勤続5年なら30万円、勤続10年だと100万円までのように、勤続年数に比例して借入上限額を決めている会社が多いのが実情のようです。

従業員貸付制度は申し込んだ後、会社役員による社内審査が行われます。

借入条件に配当するだけでなく、社内での経験が審査条件に含まれるのです。

これは大企業、中小企業問わず、変わりはないでしょう。

よって、勤続年数が短いと、借入できる金額が少なくなることが予想できます。

会社からお金を借りる場合は、いくらくらいまで借りることができるのか、事前に担当部署と相談しておきましょう。

借入には連帯保証人が必要

借入する金額によっては、連帯保証人が必要となる場合があります。

給料と同額の金額なら必要ありませんが、高額借入となる場合には、連帯保証人を求められるケースもあるようです。

会社の同僚が連帯保証人になる社内保証ならいいですが、家族の誰かを連帯保証人にしなければならない場合は、内緒で会社から借りることができません。

なお労働組合が間に入ってくれれば、民間の保証会社と契約することで、連帯保証人の代わりにすることが可能です。

また社内保証人となった場合は、借入者が完済するまで注意が必要になります。

社内保証人が完済前に、転職することもあるでしょう。

しかし、転職したとしても、連帯保証人としての義務が免除されたわけではありません。

借入者が返済不能に陥った場合は、会社から一括請求される可能性が考えられます。

従業員貸付制度での借入の場合、同僚に社内保証人を頼まれることがありますが、この点をよく考慮して、社内保証人になるかどうかは、慎重に考えるようにしてください。

申込みからどのくらいで融資してもらえるの?

従業員貸付制度の融資タイミングは、2週間から3週間が一般的です。

また、融資までに必要になる日数は、会社規模が大きくなるほど、長期化する傾向が見られます。

中小企業であれば即日融資できるところもありますし、1週間程度で融資実行されるのが多いようです。

しかし、大企業となれば、融資までに1ヵ月もの期間が必要になるケースもあると言われています。

これは融資実行の承認を得るまでの決裁ルートが、大きい会社ほど複雑になるのが原因です。

気になる人は、事前に従業員貸付制度で融資を受けたことがある人や、担当部署に聞いてみるといいでしょう。

返済回数は決まっているの?

従業員貸付制度の返済回数は、会社によって異なります。

生活に支障が出ない範囲内で、毎月の給料から天引きされるのが普通です。

返済期限は1年から5年で設定されているところが多く、借入額や経済状態に応じて決定されます。

どうしても12回以内に返済しなければならない場合は、毎月の支払額を抑えてもらった分だけ、ボーナスから返済するようにすれば、毎月の生活に支障が出ることが少なくなるでしょう。

退職時には一括返済を請求される

従業員貸付制度の借入が完済していない状態で、退職や転職をすると、借入残高の一括返済が求められます。

それを見越して退職時期を考えるなどの工夫が必要になってきますね。

返済が遅れた場合のリスクは?

従業員貸付制度で一番気を付けてもらいたいのが、返済遅れで被るリスクです。

金融機関からの借入ではないため、電話や郵便物による督促はありませんが、確実に社内評価を下げることになります。

会社が一番嫌うのは金銭トラブルです。

返済遅れで金銭面にルーズであるというレッテルが貼られると、確実に評価はダメージを受け、将来の出世にも響くことになるでしょう。

ブラックでも借りることができる?

ブラックであれば、金融機関が融資に応じてくれることはないでしょう。

しかし、会社は従業員がブラックかどうかを、調べる術がありません。

勤務先が銀行や消費者金融、 クレジットカード会社など信用情報機関に加入している会社でなければ、信用情報機関から個人信用情報を開示請求することができないからです。

したがって、ブラックでも真面目に働いているなら、従業員貸付制度でお金を借りることに支障はありません。

また同様に総量規制を超えて借金をしていても、会社はその事実を把握できませんし、会社からの借入は総量規制適用外です。

会社からの借入のデメリットは

会社からの借入のデメリットとしてまず考えられるのは、お金を借りたという事実が、社内の噂になってしまうことです。

しかし、デメリットは、それだけではありません。

即日借りられないデメリット

会社からお金を借りるには、社内審査を通すことになります。

社内審査はカードローンとは異なり審査に時間が掛かり、最短でも数日から1週間です。

先にも説明した通り、会社規模が大きくなるほど、決裁ルートが複雑になるため、融資実行までの期間は長くなってきます。

即日融資を希望するときは、消費者金融業者からのカードローンを検討しましょう。

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一括返済を求められるデメリット

会社からお金を借りて、完済前に退職をすることになったときは、基本的に一括請求されます。

退職金から引かれることもあり、退職金をあてにしていると、痛手になるので、注意しましょう。

会社でお金を貸すことは合法なの?

勤務している会社が銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの金融機関ならいざ知らず、そもそもお金を貸すことを生業としていない会社が、無登録でお金を貸すことは合法なのでしょうか。

貸金業法では金銭の貸付、または金銭貸借の仲介を生業として行っている場合は、貸金業者と言います。

貸金業者は都道府県知事や、財務局長の許可を得なければなりません。

許可を得ることなく貸付業務を行ってしまうと、闇金と同じように無登録業者になってしまうのです。

しかし法律によって会社が従業員に対して、貸付するものは貸金業者には含まれません。

よって会社でお金を貸すこと自体は何ら問題がなく、闇金とみなされることはないのです。

給料の前払いという方法

ここまで会社からお金を借りることができる、従業員貸付制度について説明してきました。

ここからは、「給与の前払い」について説明していくことにします。

給与の前払いとはその名の通り、給与支払い日より前倒しで、給与支払いを受ける方法です。

急な出費などの理由から、お金が至急必要になった時などに、重宝する資金調達手段と言えるでしょう。

業種や雇用形態によっては、週単位で給与の支給日を迎える、週払いに対応していますが、一般の会社では、このような給与日運用に対応しているところはなく、月に一度、1ヵ月単位で給与が支給されるのが普通です。

前払いのメリット

近年、会社経営者から給料前払いが注目される背景には、雇用面で数多くのメリットが生み出される点が挙げられます。

求人応募者の増加

給与前払いサービスは、会社には負担もありますが、従業員にとっては大変魅力的なものとなってきます。

よって、導入することで、会社の福利厚生サービスを充実することができ、求人応募者の数も増加する可能性が見込めるでしょう。

実際に給与の前払いは、下記の大手企業で導入されていることが公表されています。

  • 日本マクドナルド株式会社
  • 株式会社すかいらーく
  • 株式会社モンテローザ
  • 京王プラザホテル
  • キリンシティ株式会社
  • 株式会社コロワイド
  • アリさんマークの引越社

応募者数が増加することで、優秀な人材を獲得できる機会がアップするという、メリットも期待できますよね。

求人情報に「給与前払いサービスあり」と記載すれば、ある会社とない会社とでは、応募者数に影響があることは間違いないでしょう。

離職率の低下

会社が抱える問題の1つに離職率の高さが挙げられます。

離職率が高ければベテランの割合が低くなり、労働者の質はいつまで経っても挙げることができません。

その離職率を下げるための方法として、近年注目されているのが、福利厚生サービスの整備です。

いかに充実した福利厚生サービスが整備されているかは、従業員の満足度に大きく影響してきます。

よって、給与前払いサービスの導入により、労働者の離職率引き下げに、効果が期待できるのは言うまでもありませんよね。

業務意識・効率の向上

質の高い労働者でも、何かしら悩み事を抱えながら生活しているものです。

その悩みで一番考えられるのが金銭トラブルですが、給料前払サービスが利用できれば、早急にトラブルを解決することもできます。

悩みを抱えたままでは、業務意識の下がり、自ずと業務効率は低下してしまうものです。

その悩みを早期解決することで、業務意識を上げ、業務効率をアップできるメリットは、会社にとって必要不可欠なものとなってくるでしょう。

採用事務コストの削減

以外に大きな出費となるのが採用事務コストです。

採用をかける際は、下記のように様々なコストが発生します。

  • 求人サイトの掲載料
  • その他媒体への広告費用
  • 採用選考にかかわる人事担当者等の人件費

しかし、応募者数が増加し、離職率が低下すれば、十分な労働者数を確保することができ、自ずと採用頻度が少なくなってきます。

これによって人事への負担と、採用事務コストを削減することが可能です。

前払いと前借りの違い

おそらく「前払い」という言葉より、「前借り」という言葉の方が、しっくりくるという人は多いことでしょう。

しかし、この2つの言葉を使う際に、把握しておいてもらいたいのは、この2つの言葉は全く違う意味を持つという点です。

中には同じ言葉だと思っている人もいるでしょうが、これは大きな勘違いです。

前払いはすでに労働を行い、それに対する対価を、給料日前に支払ってもらうことを指します。

これに対して前借りは、これから行う労働に対して、その対価を事前に支払ってもらうことを指すのです。

この2つの言葉は似てはいますが、全く違う意味を持ちます。

勘違いのないように、よく覚えておきましょう。

給料の前払いをする義務はない

給料の前払いを導入している会社が増加していることは事実ですが、それでも未導入の割合の方がいまだに多いのが実情です。

しかし、従業員の状況次第では、経営者は給料の前払いに、対応しなければならない場合があるのです。

条件を理解しておかなければ、労働基準法に反することとなり、罰則の対象となってしまいます。

応じなければならない場合

労働基準法第25条には、下記のような非常時においては、給料日前であっても、給料を払うように定めています。

  • 出産時
  • 結婚時
  • 病気療養時
  • 災害等の被災時

つまり、従業員が非常時の場合に限って、給料の前払いに対応する義務が定められているというわけです。

給料の前払いに対応していない会社でも、対応しなければならないケースがあるということは、しっかりと把握しておくようにしてください。

申請方法と手順は?

申請方法や手続きは会社によって違ってきますが、まずは直属の上司に相談してみることをおすすめします。

直属の上司に認可する権限があるわけではありませんが、申請に必要な手順等をレクチャーしてもらうことになるでしょう。

条件や注意点を会社と確認する

給与の前払いは金銭が絡むことになるので、下記のような支払条件を、しっかりと確認しておくことをおすすめします。

  • いつからいつまでの日払い給与分が、前払いの対象となるのか
  • 前払い後の今月、および来月の給料がいくらになるのか
  • 手数料の有無
  • 前払い給料の受取日はいつになるのか

また、給料の前払いを申請する際には、下記の点はよく理解しておく必要があります。

  • 1月分の給与全額が受け取れるわけではない
  • 申請後すぐに前払い分を受け取れるわけではない
  • 非常時以外は前払いは認められない
  • 前払い給料の受取日はいつになるのか

場合によっては、給料の前払いを受けても、問題解決できない場合もあるでしょう。

給料の前払いで支給される額は、既に労働が完了しているものの対価分です。

よって、申し込むタイミングによっては、些少の前借りしかできないケースも出てくるでしょう。

これは給料の前払いを利用する際に、一番重要なポイントとなってきます。

給料の前払いを申し込んだが、何の意味もなかったということにならないよう、十分注意するようにしてください。

入金までの日程

気になる入金までの日程ですが、給料の前払いが認められればすぐに処理され、銀行口座へ入金されます。

しかし、会社が給料前払いサービスを利用しているかどうかで、支払いまでの日程は大きく違ってきます。

会社が直接支払うケースでは、申請が認可されるまでに日数が必要になりますが、給料前払いサービス会社を利用していれば、そのサービス会社への申請となり、即日入金が可能です。

給料の前払いを導入している会社に勤務している人は、給料前払いサービス会社の利用の有無を確認しておくことをおすすめします。

給料前払いサービス提供会社

給与の前払いを検討する会社は多くなってきましたが、ここでネックとなるのが、業務負担です。

そこで給与の前払いを導入する際、会社が利用しているのが給与前払いサービスです。

その給与前払いサービスは、下記2つのタイプが挙げられます。

  • システム提供型
  • アウトソーシング型

もちろん、給与前払いサービスのシステム提供を受けるには、サービス料が発生しますが、業務担当者を増員するよりは、安価で済ますことが可能です。

独自の勤怠管理システムに、従業員の勤怠データをリンクして、即時に前払い処理が行われるため、即日入金も可能という処理スピードが速い点が大きな特徴です。

このシステム提供型サービスのシステム利用料は、サービス会社によって異なり、月額利用料を設定しているところもあれば、下記のように高額費用を必要とするところもあります。

  • 初期費用:300万円(端末本体)
  • 導入費用:5万円
  • メンテナンス費用:10,000万円/月

また、申請時に従業員が利用料として、費用が発生するところも見られます。

以上のように、給料前払いサービス会社を利用する際は、サービス内容だけでなく、使用料や従業員の負担費用にも注意する必要があるでしょう。

自社で給料の前払いに対応する場合は、業務負担が増大するため、業務担当者の増員が必要になります。

その際の費用と比較して、サービス会社の選択をする必要もあるでしょう。

現在は実に多くの給料前払いサービス会社が登場しているので、必ず比較検討し、自分の会社にメリットの高いところを選ぶようにしてください。

給料前払いのデメリット

給料前払いは会社と従業員という立場によって、メリットとデメリットは違ってきます。

会社側のデメリット

会社側のデメリットは何と言っても、給料前払いを導入することで、増える負担でしょう。

自社独自で行うにしても、業務負担が増えるため、担当事務員を雇う必要があります。

給料前払いサービス会社に依頼するにしても、その費用が発生しますし、丸投げできるわけではありませんから、管理面での業務負担は避けられません。

従業員側のデメリット

従業員側のデメリットは、下記の2点です。

  • 次回の給料が減る可能性がある
  • 受け取る前払い給料が十分なものでない可能性がある

給料の前払いで一時しのぎができたとしても、本来の給料日に支給される額は、前払い分が差し引かれた額です。

その額で生活していくことが可能かどうかを、十分に検討する必要があります。

また申請時期によっては、受け取れる額が少額である可能性が考えられます。

完了した労働に対する対価分の支給となるので、給料の締め日から日数が立っていなければ、数万円しか受け取れなかったということもあるのです。

給料の前払いは、給料が満額支給されるではありません。

この点をよく理解して、給与計算をしてから、申し込む必要がありますね。

まとめ

今回は会社からお金を借りる方法について説明してきました。

会社によって多少ルールは違いますが、金融機関から借入するよりは、好条件で借入できる点が一番の魅力です。

従業員貸付制度や給料の前払いは、会社の福利厚生サービスを充実させる上で、現在、注目を集めている制度ですから、今後は導入する会社の増加が期待できます。

まずは自分の会社が導入しているのかを確認し、いざという時には有効利用できるようにしておくことをおすすめします。

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