借入ストップの理由と利用停止条件【カードローン引き出せない】

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カードローンを急に使えなくなる原因はどのようなものなのでしょう?

急に使うことができなくなって焦る前に、しっかりとカードローンが使えない理由とその対処方法について理解しておきましょう。

この記事はこんな人におすすめ

この記事は以下のような人におすすめの記事になります。

  • カードローンが急に利用停止になった方
  • カードローンが利用停止になる理由を知りたい人
  • カードローンが利用停止のなった時に対処法を知りたい人
  • 自分のカードローンが利用停止になるのではないかと不安な人

カードローンが利用停止になる原因と対象法について詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

執筆者の情報
名前:馬沢結愛(30歳) 職歴:平成18年4月より信用金庫勤務

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カードローンが借入停止で引き出せない!

借入利用停止の理由とは

借入利用の停止とは、主にカードローンの融資取引において何らかの理由により借入をすることができなくなる状態となり、毎月返済していくだけの契約状態になってしまうことをいいます。

一番に考えられる理由は、契約時に設定した利用限度額の上限まで借入した場合です。

この場合、借入停止といっても次の毎月返済分が返済されれば返済額から利息を引いた部分、つまりは返済した元金部分は再度借入することができるようになります。

このほかの理由についても、以下で解説していきます。

カードローン借入停止の理由①返済状況

カードローンが使えなくなる理由
ATMやカードに問題がないのに急にカードローンが利用停止になった理由として最も多いのが、返済状況に問題があること、です。

返済期日に遅れてしまった

返済期日になっても、返済用口座の残高不足によって引き落としができないと延滞になってしまいます。

金融会社だって商売でやってるのですから、返済してくれない人に追加借入されてしまっては被害を拡大させてしまいます。

返済期日に遅れると必ずメールや電話で連絡が入りますので、申し訳なかったという気持ちを表し、すぐに入金すれば再び使えるようになります。

返済滞納常習者はしばらく使えない可能性もある

銀行カードローンでは、1度の延滞で利用停止になってしまうことも多いです。

しかし、消費者金融であれば、1度のうっかりミスの延滞であれば、利用停止処分までには至らないことも珍しくありません。

しかし返済滞納常習者になってしまうと、悪質な利用者としてすぐに入金してもカードローン利用再開には時間がかかってしまいます。

利用停止を解除するために最低でも6カ月から1年程度は返済期日をきちんと守って返済することを心がければ、再び使えるようになるかもしれません。

回し返済がバレてしまった

金融会社は借入残高が10万円以上ある場合、3カ月に一度途上与信と言って信用情報機関に登録されている内容を確認します。

そこで自社の貸付を含め他社借入が一向に減っていない、カードローン申し込み当時とほぼ同じ借入残高がある、となるとさらに返済状況を詳しく調べます。

2、3回返済しては借入上限まで繰り返すことが分かってしまうと、他社への返済を自社からの借入によって行なっているのではないかと疑われます。

信用情報に記録されている借入残高がこのような動きをしている人は、ローンの返済を自分の収入から行なっているのではなく、複数のカードローンで自転車操業をしている可能性がある人です。

このような人は、明らかにお金に困っていることを証明しているため、一時的にカードローンの利用を停止し様子を見ます。

しばらくの間は、じっと我慢して返済に専念しましょう。

利用停止解除されるのはいつになるのかはっきり断言することはできませんが、少なくても1年程度は返済専用とした方が良いでしょう。

カードローン借入停止の理由②他社借入の額

他社借入があってカードが使えない
利用可能額に余裕があり、延滞もしていないのにカードローンの利用が停止された場合には、他社借入の利用状況や返済状況に何かしらの問題があったために利用停止となっている可能性があります。

他社借入があって利用停止になっている人は以下のいずれかに該当していないか確認しましょう。

総量規制で引っかかってしまった

カードローンを引き出せなくなった金融機関に申し込んだ当時は年収の1/3以内に借金額が収まっていても、その後の他社カードローンやキャッシングの借入残高が増えてしまうと引き出し出来なくなってしまいます。

審査のときに調査される他社借入額は借入限度額ではなく、借入残高によって年収の1/3以下に収まっているかどうかで計算されます。

例えば年収300万円で、借入限度額が50万円のカードローンが2社あったとしても、3社目に申し込んだ時点で借入残高が20万円ずつの合計40万円だった場合、3社目は年収の10%である30万円の利用限度額を与えてくれることでしょう。

なぜならその時点での借金総額は40万円+30万円=70万円だからです。

しかしその後1社目、2社目のカードローンやキャッシング限度額まで行なったとすると、借金総額は130万円になってしまいますね。

これでは総量規制オーバーです。

総量規制オーバーで罰せられるのは、カードローン利用者ではなく、消費者金融などの貸金業者側です。

そのためこの場合には、返済状況に問題がなかったとしても、法律を遵守するために新規利用を停止されてしまいますので、十分に注意してください。

他社返済状況が悪化した

いくら他社のカードローンであっても、返済期日にきちんと返済しないのは悪い会員として判断されてしまい、その結果としてカードローンでお金を引き出すことができなくなってしまうのです。

1社だけきちんと返済していても複数借入がある場合は、他社借入も返済期日に遅れることなく真面目に返済しましょう。

利用停止解除されるまでにはかなり時間がかかりそうです。信用を取り戻すには最低でも1年以上はかかるでしょう。

カードローン借入停止の理由③金融事故

金融事故があれば利用停止
クレジットカードのショッピング利用代金の返済や自動車ローンの返済も、長期滞納してしまうと金融事故として登録されてしまいます。

途上与信によって金融事故の登録が確認できれば、速攻でカードローンの利用停止をされてしまいます。

銀行や大手消費者金融は、金融事故を起こしたブラックの人には融資を行いませんし、ブラックの人はその後債務整理などによって借金の減額を迫ってくる可能性があります。

今後返済が履行されない可能性が極めて高い金融事故の人に対して、新たなお金を融資することは、銀行や消費者金融としてはリスクが高すぎるため、すぐに利用停止となってしまうのです。

また、銀行カードローンには保証会社がついているので、信用情報に金融事故情報があると分かった時点で、保証会社に対して代位弁済請求を上げることになり、この時点で銀行とのカードローン契約は終了し、新たな金融事故情報が信用情報へ記録されることになります。

返済滞納による金融事故は最低でも5年間は登録され続けますので、カードの利用停止も5年間は続くと覚悟しなければなりません。

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キャッシングの利用停止を解除するには

金融事故が原因でカードローンの利用が停止されてしまった場合には、すぐに利用を復活させる方法はありません。

基本的には、信用情報に記録されている金融事故情報が信用情報から削除されるのを待つしかないのです。

消費者金融が加盟しているCICとJICCには金融事故情報は全て5年までしか記録されませんので、金融事故を起こした借入金を完済してから5年経過すれば消費者金融やクレジットカードの契約は可能になります。

しかし、銀行が加盟しているKSCには自己破産と個人再生の金融事故情報は10年間記録され、以後10年間はお金を借りることは不可能になります。

このように、どの金融事故情報が記録され、どこからお金を借りるのかによっても異なりますが、金融事故を起こした場合には、利用再開または新規契約のために5年〜10年という長い年月を待つしかありません。

通常は2ヶ月〜3ヶ月目の延滞で「延滞」という金融事故情報が記録されますので、延滞が2ヶ月目に突入する前には絶対に支払いを行うようにしてください。

カードローン借入停止の理由④収入証明書の未提出

はっきりとした年収がわからなければ、貸金業者としても、総量規制枠を計算することができません。

そこで貸金業法上、3年に一度は、収入証明書をカードローン利用者から提出を受けなければならないことになっています。

これに対応できなかった場合は、一時的にカードローンの利用停止処分を受けてしまうことがあります。

業者によっては1年に1回は、収入証明書を提出することを義務付けている場合もあります。

さらに与信判断によって、他社借入金額との合計が100万円を超えることが分かった時点で、カードローン会員は消費者金融に対して収入証明書を提出しなければなりません。

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キャッシングの利用停止を解除するには

収入証明書未提出によってキャッシングが利用停止となってしまった場合には、収入証明書を提出すればよいだけです。

源泉徴収票や確定申告書などが出たタイミングで消費者金融カードローン業者へ収入証明書を提出しましょう。

大手消費者金融は、インターネット上のマイページへログインすると、インターネット上から収入証明書を提出することができるようになっています。

また、アプリをスマホに入れておけば、スマホで撮影した収入証明書をそのままアプリで提出することができるようにもなっていますので、提出は非常に簡単です。

利用停止になった場合には、これらの方法で簡単に提出することができますし、そもそもこれだけ提出が簡単なのですから、利用停止になる前に、スマホで収入証明書を提出する癖をつけておくようにしましょう。

返済状況にも他社借入状況にも問題がないのに、収入証明書を提出していないというだけで利用停止になってしまうのは勿体無いですよ。

カードローン借入停止の理由⑤虚偽申告

申し込み時点の申告内容に虚偽申告があった場合は、借入ストップ処分を受けることがあります。

年収をごまかすことはもちろんのこと、アリバイ会社を使って契約したこと、とりあえず派遣会社に名前だけ登録して実際は働いていないことなど、などなど、事実と反することが判明した時点で、それは消費者金融に対する裏切り行為です。

カードローンはお互いの信頼関係に基づいて初めて成立するシステムですから、信頼関係を失ってしまうとシステムが崩壊してしまいますね。

また、インターネットで申し込む場合には、入力ミスにも注意が必要です。

インターネット申し込みは申込内容を確認する人が申込者本人しか存在しません。

このため、入力ミスや勘違いのまま送信ボタンを押してしまうと、間違った内容のまま契約してしまう可能性があり、後から「虚偽申込だ」と判断されてしまうリスクもあるのです。

特に収入は間違えやすい項目ですので、申込の際に例え提出の必要がなくても、手元に源泉徴収票などの収入証明書を用意して、数字を見ながら申し込みをしたj方がよいでしょう。

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キャッシングの利用停止を解除するには

意図的な虚偽申告によって利用停止されてしまった場合には「利用を解禁してください」と言っても難しいかもしれません。

場合によってはそのまま強制解約になってしまうこともありますので、まずは謝罪し、その上で「何とか利用を再開してくれませんか?」と交渉するしかありません。

これまでの返済状況に問題がない場合には、そのまま利用が可能になる場合もありますが、収入証明書を偽造したり、アリバイ会社を使っているなどの悪質な虚偽申込の場合には、利用再開は難しいでしょう。

カードローンが強制解約されると、信用情報には「強制解約」という金融事故情報が記録されますので、信用情報はブラックになり、他のローンやクレジットカードも強制解約となる可能性があります。

さらに、その後最低でも5年間はどこからもお金を借りることができなくなります。

カードローン借入停止の理由⑥おまとめローン

貸金業法に基づくおまとめローンは法律に基づく商品は、債務者の借金を減額する目的のローンですが、おまとめによって空いた枠から借入をしてしまったら本末転倒と言わざるを得ません。

このため、途上与信でおまとめローンを利用したことが分かると、新規借入を停止されてしまうことがあるのです。

この対応は消費者金融によって異なりますが、法律遵守の大手消費者金融のカードローンではこのような対応が取られることも珍しくないようです。

カードローン借入停止の理由⑦限度額使用

限度額使用で借入不可とは
カードローンの契約では申込み時に借入限度額を設定しています。

借入限度額とは、その名のとおり借入することができる最大の金額のことをいい、元金がこの限度額を超えることはありません。

ですので、借入限度額を目一杯使った状態ではそれ以上借入することができず、借入不可となります。

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キャッシングの利用停止を解除するには

限度額いっぱいまで借入をして新規利用ができなくなった場合の解決方法は2つです。

  • 増額によって限度額を増やす
  • 返済によって限度額の余裕を作る

キャッシングの利用停止を解除するには、この2つの方法しかありません。

増額は返済に遅れがない状態で半年以上カードローンを利用している人であれば、審査に通過することができる可能性があります。

また、利用状況がよければ、限度額が近づいてきた頃にローン会社の方から「増額しませんか?」と勧誘してくることも珍しくありません。

増額せずに利用を復活させたい場合には、ボーナスなどの臨時収入が入って段階で、繰上返済を行い、利用限度額を空けるという方法しかありません。

カードローン借入停止の理由⑧その他の理由

ここまでご紹介した7つの理由の他にも、カードローンの利用を停止されてしまうケースはいくつかあります。

カードローン利用停止のその他の理由について、詳しく解説していきたいと思います。

年収が減った

転職や降格などによって収入が減った場合には、利用停止になってしまう可能性があります。

例えば、年収300万円の人は100万円まで借入可能です。

この人が100万円のカードローンを80万円まで利用しており、このタイミングで年収240万円まで下がった場合には、総量規制によってこの人は80万円までしか借入をすることができません。

つまり、この人は年収の低下によってすでに総量規制の枠を使い切っていることになるので、総量規制を遵守するため、カードローンの利用を停止され、総量規制オーバーの借入ができないようにしてしまうのです。

借入できる年齢上限を超えてしまった

カードローンには借入の上限年齢が決まっています。

例えば、69歳までしか新規借入ができないカードローンを契約していた場合、利用者が70歳になった段階で、新規借入は停止されます。

これは、契約当初から、そのような条件になっているので、対処方法はありません。

年齢の上限を超えている時にカードローンの残高が残っていた場合には、返済専用のローンに切り替えるか、そのまま利用停止されたカードローンを完済まで返済専用として支払っていくか、一括で返済するかのいずれかしか対象方法はありません。

年齢の上限を超えた場合には、絶対に利用停止を再開させる方法はないということを覚えておきましょう。

住所変更等の個人情報の変更を届け出なかった

カードローンの契約では、住所などの個人情報の変更があった場合には、速やかにローン会社に届出ることが義務付けられています。

引っ越しなどによって、住所などの属性が変わった場合には、その変更届というものを出さないと、契約違反となりカードローンの利用を停止されてしまうことがあります。

住所がわからなければ、お金を貸している側の人とすれば、返済に遅れた場合の督促なども行うことができませんので、住所が変わったのに変更の届けをしていない人にお金を貸してしまったら、債権者としてはリスクが高すぎます。

このため、個人情報に変更があったにも届出がない場合には、債権者のリスク管理のために一時的に利用を停止されてしますこともあります。

なお、このような理由で利用を停止された場合には、個人情報の変更届けを出せばすぐにカードローンの利用を復活させることができるのが一般的です。

利用規約違反の場合の解除は困難

やはり金融機関としては約束を守らない、信用できない人にお金を貸したいとは思いません。

例えば、あまり仲の良くない友人や知人から「お金を貸して。」と言われることと同じではないでしょうか。

利用停止を解除するには、一度失った信用を回復する必要がありますが、それには信頼を回復させるための一定の期間が必要です。

今後もカードローンを利用し続けたいのであれば、一つ一つクリアしていきましょう。

主要銀行ごとの利用停止の解除方法

多くの人が利用するメガバンクやネットバンクにおいて主要な銀行だからこそ、利用停止になってしまった場合の対処法があるのではないかと気になる人もいると思います。

しかし、その点については主要銀行であっても特別な裏技はなく、残念ながら利用停止を解除するにはあくまでも前述した方法に従うしかありません。

借入停止の大きな原因「総量規制」とは

ここまでご説明したように、消費者金融などの貸金業者のキャッシングが利用停止になる大きな原因の1つとして総量規制をあげることができます。

総量規制をよく理解しておかなければ、知らない間に総量規制に抵触して、キャッシングが利用停止になってしまうという可能性も十分にあります。

借入停止になる大きな原因の1つである総量規制についてしっかりと理解しておきましょう。

総量規制の概要や法律的な背景について説明していきます。

賃金業法による義務づけ

貸金業法では、貸金業者からの借入額の合計が年収の3分の1を超えることができないという決まりがあります。

借主の信用情報を記録している個人信用情報機関では2010年6月に賃金業法の改正(総量規制)により、カードローンなどの融資取引は年収の1/3までしか借入できない規制となっており、規制の対象となった場合に借入利用停止となります。

例えば年収300万円の人が、銀行A社に50万円・B社に30万円・C社に30万円で合計110万円となれば、年収300万円の総量規制1/3で100万円を超えるため借入利用停止となります。

借入限度額と利用限度額の違い

この総量規制に対応するために銀行などでは、契約の「借入限度額」と限度額の内利用することができる金額を定める「利用限度額」をそれぞれ設定するカードローンもあります。

このカードローンの場合、総量規制に全く影響のない契約者は「借入限度額」と「利用限度額」な同じ金額になりますが、総量規制の影響を受ける恐れがある契約者に対しては「借入限度額」と「利用限度額」が違う金額で設定されます。

「借入限度額」と「利用限度額」が違う金額で設定された場合でも、返済が進み借入の総額が減少したり、返済実績も良好であれば「利用限度額」が増えていきます。

反対に返済実績などが悪く、信用状況が悪くなってしまった場合には「利用限度額」が減額または完全な借入停止の状態になります。

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銀行カードローンへの総量規制の影響

銀行カードローン借入停止の恐れがある
銀行系や非銀行系の消費者金融カードローンは総量規制に対する対応として、毎月または数ヶ月に1回自動的に借入額や信用状況を審査しています。

実際に審査しているのはそのカードローンを保証している保証会社ですが、その保証会社の審査によって借入停止の審査決定が出されたカードローン契約は、減額された借入限度額または完済するまで借入することはできず、毎月返済していくだけの契約となります。

また、銀行のカードローンは総量規制の対象外ですが、一時期銀行カードローンの過剰融資が社会問題となったことから、銀行カードローンも利用残高が年収の3分の1を超えないように自主規制を行なっています。

銀行も利用者の信用情報を定期的にチェックしており、ここですでに他社からの借入で年収の3分の1を超えてしまっている場合には、総量規制対象外の銀行カードローンであっても利用を停止されてしまう可能性もあるので注意が必要になります。

銀行に総量規制がない理由とは

銀行は全てのローンにおいて総量規制対象外です。

そもそも住宅ローンのように年収の5倍、6倍のように大きな借入額となるような融資取引に総量規制を掛けてしまえば、誰も住宅ローンを借入することができなりますので、規制が対象外となるのも当然ともいえます。

また、銀行に関しては業務内容が銀行法によって細かく規制されており、金融庁の厳しい監督も受けているので、銀行は消費者金融のように過剰な貸付は行わないだろうという前提があったのです。

このため、総量規制の対象となるのは貸金業者だけで、銀行融資に関しては総量規制を決める必要がないと判断されたのです。

しかし、近年になって銀行カードローンが年収に対して無理な貸付を行なっていたことが社会問題化しました。

今は金融庁や全国銀行協会の指導や要請によって、銀行カードローンも年収の3分の1までしか融資をしないという自主規制を行なっています。

カードローンが使えなくなる「貸付自粛制度」とは

貸付自粛制度とはどんな状態か
貸付自粛制度という制度をご存知でしょうか?

この制度は、各都道府県の賃金業協会に自粛要請をすることにより、賃金業者からの借入を登録から5年間制限することができる制度です。

簡単に言いますと、家族の借金問題に悩んでいる家族が、借金問題に悩んでいる人に対して新規の貸付をしないように貸金業協会に要請することができる制度で、登録された本人は多重債務にならないようにするために借入をすることができなくなります。

そのためには、情報センターに登録する必要があります。

本人または、親族が本人を自粛対象とし申告できますが、親族を申告して利用できるのは、一定の条件を満たすことになります。

  1. 自粛対象者、配偶者、二親等内親族の客観的な資料が確認できていること。
  2.  自粛対象者が所在不明で客観的事実の証明ができること。
  3.  自粛対象者が所在不明原因で、金銭貸付、金銭債務の負担原因の可能性であること。
  4.  貸付自粛対応が、自粛対象者の生命、身体、財産保護の必要が認められる場合であること。
  5.  自粛対象者の同意が困難な場合。

以上の条件を満たすことにより、借入登録制限ができることになり、借金を抱えた家族がこれ以上の新規借入ができないようにすることが可能になります。

なお、貸付自粛制度は、登録3か月後から自動車ローン、住宅ローンの貸付自粛制度を撤回できるようになっているので、家族が自動車や住宅を購入しなければならない場合には、撤回によって解決することも可能な制度になっています。

カードローンの利用が急に停止された場合には、家族が貸付自粛制度を利用して貸金業協会に自粛要請を出したという可能性も考えられますね。

まとめ

借入の利用が停止となるのは、総量規制や延滞などによる信用状況の悪化が主な原因となりますが、現実にはこの2つの原因は密接に関係しているといえます。

なぜなら、総量規制の上限近くまでカードローンなどのような高金利の借入をしていればその毎月の返済額は高額になりますし、元金部分はさほど返済されていない場合がほとんどです。

それが1社からの借入ではなく、複数社からの借入ともなればさらに毎月の返済額は多くなってしまい、返済してまたすぐに借入するといったいわゆる「自転車操業」に陥りやすくなります。

この自転車操業でも回すことが難しくなった時に、借入先を増やすことや借入の申込みが通らないとなれば今度は返済が滞ります。

このような悪循環に一度陥ってしまえば、回復させることは非常に困難になることは言うまでもありません。

借入の利用停止とはいわばブラックリストの一歩手前の状態といっても過言ではない状態の事ですので、必要以上の借入は控えて収支のバランスをきちんと考えた上で借入をすることが望ましいです。

また、1つのカードローンの利用が停止された場合に、新規の借入を行うことには相当慎重になる必要があります。

カードローンの利用が停止されているということは、借入状況や返済状況に関して、何かしらの問題があるため、融資のプロである貸金業者が借入を停止したのです。

理由も解決していないのに新規の借入をするということはその後の返済はさらに困難になる可能性があるので、よくよく返済計画を立てた上で借入をするようにしましょう。

当たり前のように借入をすることができたカードローンの利用が停止されてしまうと、焦る気持ちになるになるのは当然ですが、カードローンの利用が停止されるのには必ず原因があります。

まずは、これまでの自分の利用状況や返済状況を振り返り、カードローン利用がなぜ停止されたのか、その改善方法はどうすればよいのかということを確認し、利用停止の解除に努めるようにしましょう。

利用停止が解除されていないのに、新規で借入をすることはおすすめしません。

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